貸付ファンドとは

貸付ファンドの仕組み

貸付ファンドを定義する上での2つのポイント

1. 投資家はファンド組成企業との間で匿名組合契約を結び、その契約を通じて出資対象事業に出資します。

匿名組合契約について

匿名組合契約は、投資家の皆様がファンド組成企業と締結する契約です。
ファンド組成企業が皆様からの出資金を用いて出資対象事業を運営し、その収益を分配するために使われる契約形態です。(商法535条)

2. 貸付ファンドの出資対象事業は、「貸付事業」のみです

貸付ファンドの出資対象事業は貸付事業のみです

ファンド組成企業は、投資家の皆様の出資金を用いて借り手に貸付けを行い、元本と利息の回収行為を行います。この一連の貸付事業がファンドの事業であり、投資家の皆様の分配の原資になります。

貸付ファンドの契約関係

貸付ファンドの契約関係

貸付ファンドの契約関係は以下のとおりです。

匿名組合契約金銭消費貸借契約
どの当事者の間で結ぶか投資家⇔ファンド組成企業ファンド組成企業⇔借り手企業
どの法令で商法535条民法587条
主な権利または義務
  • 投資家は、ファンド組成企業に対して出資を行う代わりに、貸付事業で発生した利益の分配を受ける権利があります。
  • ファンド組成企業は、投資家から出資を受ける代わりに、貸付事業で利益が出た場合にその利益を分配する義務を負います。
  • ファンド組成企業は、借り手企業に対して貸付けを行う代わりに、予め約束した利息を受け取る権利があります。
  • 借り手企業は、ファンド組成企業から借入れにより資金を得る代わりに、予め約束した利息を支払う義務を負います。
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