利益相反管理方針

ファンズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ファンズ株式会社利益相反管理方針を制定し、その概要を以下の通り公表します。

1. 目的

当社が行う取引に伴い、当社が行う金融商品取引業又は金融商品取引業に付随する業務(以下「金融商品関連業務」という。)に係るお客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理のための適切な措置を講じることを目的とします。

2. 管理対象取引の範囲

当社又は以下に掲げる法人(以下、「当社等」という。)が行うものであって、当社等のお客様の利益が不当に害されるおそれがある取引を管理対象とします。

  • (1) 当社の親法人又は子法人
  • (2) 当社が役員の派遣を行っている法人
  • (3) 当社と資本関係のある法人(当社の保有又は被保有の割合が、当該法人の議決権の10%以上の場合に限る)

3. 利益相反管理統括責任者の設置

当社は利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部署を設置し、独立性を確保するとともに、利益相反管理を一元的に行います。

4. 利益相反のおそれのある取引の特定ならびに類型

利益相反管理対象取引は次の類型に分類されます。

  • (1) 自己取引型(当社が顧客の代理人となっている場合において、当社がその取引の相手方となる行為の類型)
  • (2) 双方代理型(当社が当事者双方の代理人となる行為の類型)
  • (3) 競合取引型(顧客と当社、又は顧客間で競合関係がある場合において、不当に一方の利益を優先する行為の類型)
  • (4) 情報利用型(不正に内部情報を利用する行為の類型)
  • (5) 当社の利害関係者が発行する有価証券を取扱う場合
  • (6) 前各号に準ずる取引(前各号に準ずる行為、その他顧客の利益が不当に害される行為の類型)

5. 利益相反管理の方法

管理対象取引は、次の方法又は次の方法を組み合わせた方法により、適切かつ十分な利益相反管理を行います。

  • (1) 管理対象取引を行う部門間を分離し、情報を遮断する方法
  • (2) 管理対象取引の一方又は双方の条件又は方法を変更する方法
  • (3) 管理対象取引の一方を中止する方法
  • (4) 利益相反のおそれがあることを予め顧客に開示する方法
  • (5) その他の適切な方法

以上

制定 2019年1月7日
改定 2020年1月23日
改定 2020年10月29日
改定 2026年3月13日

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固定利回りの資産運用 Funds (ファンズ)は、ファンズ株式会社が運営を行なっております。

※固定利回りとは、ファンドの利回りが募集時に定められていることを意味しており、利回りを確約するものではありません。

ファンズ株式会社 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3103号
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