利益相反管理方針

ファンズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、匿名組合出資持分の販売に係る金融商品取引行為に関して、お客様と当社の間で利益相反が発生するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を第1. のとおり定め、利益相反の発生を管理・防止するための管理体制を第2. のとおり構築します。

第1. 対象取引

お客様と匿名組合契約を締結する事業者(※)が、当社と下記の関係にある場合における当社とお客様の間の金融商品取引契約

  • (1) 親法人又は子法人
  • (2) 役員の派遣
  • (3) 資本関係(保有又は被保有の割合が議決権の10%以上の場合に限る)
  • (4) 10%以上の売上占有率(金融商品取引行為に係る取引の売上を除く)

※当社の行う募集又は私募の取扱いが、電子申込型電子募集取扱業務に該当しない場合においては、運営者(一般社団法人第二種金融商品取引業協会が定める「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」第2条第4項所定の者をいいます。)を含みます。

第2. 利益相反の発生を管理・防止するための管理体制

当社は、事業者及び運営者(以下、「事業者等」といいます。)の審査において、対象取引の該当性を確認し、対象取引に該当する場合は、以下の方法でお客様との利益相反が発生しないよう管理を行います。

事業者等との関係が対象取引に該当する場合の措置
当社は、当該事業者から募集又は私募の取扱いを受託し、当該匿名組合出資持分の販売を行う際、当社のサービスサイト上で、当社と事業者等が第1.(1)~(4)に該当する関係にある旨の開示を行います。

以上

制定 2019年1月7日
改定 2020年1月23日
改定 2020年10月29日

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