最終更新日:2024年5月1日
万が一、ファンド組成企業に破産等の倒産手続開始の申立てが行われた場合、お客様の出資した元本に影響が及ぶ可能性があります。
ファンド組成企業の財産のうち精算の対象となるのは、お客様から受け入れた出資金で行った営業により取得した財産です。この清算対象財産を換金のうえ、お客様の出資比率に応じて分配を行います。
ただし、清算対象財産の限りで分配が行われるため、出資された元本は保証されません。
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