法人口座開設時に登録する取引担当者について教えてください

最終更新日:2025年7月8日

法人口座の場合、取引担当者を選任し、ご登録いただく必要がございます。

ただし、取引担当者の登録については、状況によりお客様のご意向に沿えない場合がございます。

口座開設申込時は確認書類として「当該法人に係る登記簿謄本」、「取引担当者の本人確認書類」、その他状況に応じて必要書類のご提出をお願いいたします。


会社の代表者以外が取引担当者になる場合、下記の条件を満たす方を選任してください。

【取引担当者の条件】

  • 日本に居住している方
  • 日本国籍もしくは日本の在留資格を有している    
  • 18歳以上75歳未満である(ただし75歳以上の方については、弊社所定の商品理解度のチェックにおいて、商品理解が投資を行うのに必要な水準にあると認められた場合を除きます)
  • 当該法人の役職員または従業員である
  • 反社会的勢力等に該当しない方
  • 取引担当者の現住所に、簡易書留でお送りするウェルカムレターをお受け取りいただけること


口座開設申込時に取引担当者が75歳以上の方については、審査に際してオンライン上で商品理解度をチェックする質問をさせていただき、投資を行うのに必要な水準にあると認められた場合に投資申込が可能となります。

また、口座開設後に75歳以上となられた方については、その後の投資申込に際して年次で商品理解に関する質問をさせていただきます。年次の質問にお答えいただけないなど、商品理解が投資を行うのに必要な水準にあることが確認できない場合、お客様の新規の入金と投資を制限させていただきます。

※なお、入金制限中に入金申請を行われた場合は、組み戻し手続きが必要となりますのでご注意ください


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