実質的支配者の定義について

最終更新日:2019年1月5日

当社は、犯罪収益移転防止法に従い、法人のお客様の実質的支配者を確認させていただくこととしております。

実質的支配者とは、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方(※)のことをいいます。

お客様が資本多数決法人(株式会社、有限会社等)であるか、資本多数決法人以外の法人(合同会社、一般社団法人等)であるかの別に応じて、以下の方を実質的支配者として申告して頂く必要があります。

株式会社、有限会社など、法人形態が資本多数決法人である場合

50%超の議決権を直接又は間接に保有する個人の方がいる場合は、その方で確定します。該当する方がいない場合は、以下に該当する方となります。

  1. 25%超の議決権を直接又は間接に保有している個人の方がいる場合は、当該個人の方
  2. 上記1.に該当する方がいない場合で、 出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいるときは、当該個人の方
  3. 上記1.2.のいずれかに該当する方がいない場合は、法人を代表し業務を執行する個人の方

合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人など、法人形態が資本多数決法人以外の法人である場合

法人の収益総額の50%超の配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合は、その方で確定します。該当する方がいない場合は、以下に該当する方となります。

  1. 法人の収益総額の25%超の配当・分配を受ける権利を有する個人の方又は出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいる場合は、当該個人の方
  2. 上記1.のいずれかに該当する方がいない場合は、法人を代表し業務を遂行する個人の方

※ 実質的支配者は個人(自然人)となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。

この質問・回答は
参考になりましたか?

FacebookTwitterInstagramLine

貸付ファンドのオンラインマーケットFundsは、ファンズ株式会社が運営を行っております。

ファンズ株式会社 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3103号
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 加入

©Funds, Inc.All Rights Reserved.