何も伝えていない状態で亡くなった場合はどうなりますか

最終更新日:2024年1月23日

お客様が逝去されて相続が生じた場面に限りませんが、当社は第二種金融商品取引業者としてお客様から投資資金をお預かりしており、この資金については、第二種金融商品取引業協会の規則に基づき、お客様の投資のご意向の有無を確認し、確認できなかったときはお客様の登録の銀行口座に出金をすることになります。

なお、お客様の投資のご意向の有無は、Fundsのサイトへのログインでもって確認をしており、3ヶ月を越えてログインがなかった場合、デポジット口座の資金について投資のご意向がないものとして出金の対象としております。


通常、お客様が逝去した場合、Fundsのサイトへのログインが滞りますので、3ヶ月が経過した後に出金をすることとなります。


もっとも、銀行では一般的に名義人の方が亡くなったことを認識すると口座を凍結しますので、当社からの出金ができなくなります。

当社では、出金先の銀行口座が凍結された等の事情により送金にエラーが生じると、お客様宛にメールにてご連絡を行います。

合わせてメール連絡後は、1ヶ月に一度程度の頻度でお電話での連絡を行わせていただいております。


ここでメールで連絡がつくかお電話が通じれば、相続人の方とコンタクトでき、当社としてもお客様のご逝去と相続の発生を認識することとなります。


そして、遺言執行者か相続人の方(複数いらっしゃる場合はその代表者)と連絡をとり、デポジット口座内の資金を出金することになります。

この場合、お客様のご逝去から相続人の方への出金までに少なくとも3ヶ月以上の期間を要することになります。

(運用中のファンドが残っている場合は、そのファンドに出資した資金については運用終了と分配・償還が完了するまで出金をお待ちいただくことになります。)


一方、ご登録の銀行口座に振り込むことができず、また、メールや電話による連絡も通じなかった場合、当社としてはお客様(お客様のご逝去により本来は相続人の方)からの払戻しの要請に備えてデポジット口座の資金を管理しますが、時間の経過によってはお客様の相続人の方は時効によりデポジット口座の資金を取り戻せなくなることもございます。


したがいまして、もしご家族の方にFundsの利用について何らお伝えされていないようでしたら、何らかの形でご認識を持っていただけるように備えていただきますことをお勧めいたします。

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