相続の手続きを教えてください

最終更新日:2026年2月10日

大切な方が亡くなられたお客様には、心からお悔やみ申しあげます。

Fundsでの相続手続きの流れについてご案内します。


お取引内容や遺言書の有無等によりお手続きの内容が異なる場合がございます。

詳しくはお問い合わせください。


【相続手続きの流れ】

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ステップ1

相続人ご本人様(遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者)から、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

相続人が複数の場合は、原則としてその中から1名の相続人代表者を遺産分割協議により選定し、相続人代表者が被相続人様のFunds口座をご相続されるようにしてください。

以下ではその代表者をもって「相続人代表者」といい、相続人がお一人の場合と併せて「相続人・相続人代表者」と表記します。 

・Funds > お問い合わせ

https://funds.jp/contact


ステップ2

お問い合わせいただいた後、お亡くなりになられた被相続人様の情報確認を実施した上で、必要書類についてご案内させていただきます。

基本的な必要書類については以下のとおりです。

Aの書類(お客様の状況に応じてご用意いただく書類)と、Bの書類(すべての場合に共通で必要となる書類)をご用意ください。

Aの書類は原則として原本をご提出ください(内容の確認後に原本はご返送させていただきます)。


A. お客様の状況に応じてご用意いただく書類

(1)遺言書がある場合

被相続人様が生前に作成していた遺言書によりFundsに係る資産を相続される相続人代表者が定まっている場合は、以下の必要書類をご用意ください。

  ■ 遺言書

  ■ 家庭裁判所の検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)

  ■ 被相続人様の戸籍の全部事項証明(戸籍謄本・除籍謄本)(被相続人様の死亡が確認できるもの)

※法務局で法定相続情報一覧図を作成されている場合は、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただくことで代用できます。

  ■ 遺言書によりFundsに係る資産を相続される相続人様(遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者)の印鑑証明書

  ■ 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)


(2)遺産分割協議書がある場合

法定相続人の間で遺産分割協議を行って、Fundsに係る資産を相続される相続人代表者を決定された場合は、以下の必要書類をご用意ください。

  ■ 遺産分割協議書(法定相続人全員の実印による押印があるもの)

※ 遺産分割協議書では、「Fundsに係る一切の資産」 が相続の対象であることが明確となるように記載してください。

  ■ 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍の全部事項証明書(除籍謄本・戸籍謄本)、および相続人様全員の戸籍謄本または全部事項証明書

※ 被相続人様の戸籍については、出生から死亡までの連続したもの(戸籍の改製や婚姻による転籍等の前後で連続したもの)が必要です。

※ 法務局で法定相続情報一覧図を作成されている場合は、これらの戸籍謄本等に代えて、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただくことができます。

  ■ 相続人様全員の印鑑証明書


(3)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合

家庭裁判所による調停または審判によりFundsに係る資産を相続される方を決定された場合は、以下の必要書類をご用意ください。

  ■ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、更に審判確定証明書も必要です)

  ■ 調停または審判によりFundsに係る資産を相続される相続人様の印鑑証明書


(4)法定相続人がお一人の場合

法定相続人がお一人の場合は、以下の必要書類をご用意ください。

  ■ 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍の全部事項証明書(除籍謄本・戸籍謄本)、および相続人様の戸籍謄本または全部事項証明書

※ 被相続人様の戸籍については、出生から死亡までの連続したもの(戸籍の改製や婚姻による転籍等の前後で連続したもの)が必要です。

 ※ 法務局で法定相続情報一覧図を作成されている場合は、これらの戸籍謄本等に代えて、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただくことができます。


B. 相続人代表者の本人確認書類等

  ■ 相続人代表者の本人確認書類のコピー(以下いずれか1点)

    ・ 運転免許証(表面・裏面のコピー)

    ・ マイナンバーカード(表面・裏面のコピー)

    ・ パスポート(顔写真ページ・住所記載ページのコピー)

   ※ 2020年2月より前に発行されたものでご住所の記載のあるものに限る

    ・ 在留カード(表面・裏面のコピー)

    ・ 印鑑登録証明書(発行より6ヶ月以内)


  ■ 相続人代表者のマイナンバーのわかる書類のコピー(以下いずれか1点)

    ・ マイナンバーカード(表面・裏面のコピー)

    ・ マイナンバーの通知カード(表面・裏面のコピー)

   ※ 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る

    ・ マイナンバーの記載がある住民票の写し

      ※ 発行から6ヶ月以内・住民票コードの記載がないもの・公印付き


  ■  相続人代表者の代理人であることの証明ができる委任状(代理人による手続きの場合)

      ※ 原本をご提出ください


C.Funds口座の引継ぎに必要な情報

  ■ 相続人代表者である連絡者様の出金先の銀行口座情報

  ■ 相続手続き後、新たにFundsでご使用される相続人代表者のメールアドレス

ステップ3

書類のご提出は、必要書類を下記住所宛てにご郵送ください。

〒150-0021 

東京都渋谷区恵比寿西1丁目10−11 

フジワラビルディング 5階

ファンズ株式会社  カスタマーサポート宛 

ステップ4

口座凍結による組戻しが必要な資金がある場合は、その手数料を差引させていただいたデポジット口座残高を、ステップ2にてご指定いただいた相続代表者様の口座へお振込みいたします。

運用中ファンドがある場合などの詳細については、ステップ1でご連絡いただいた後、ご案内させていただきます。

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