最終更新日:2024年3月21日
外国人(外国籍)であっても日本に住んでいれば、すなわち、日本に住民登録(または外国人登録)をして居住していれば、口座を開設することができます。
外国人(外国籍)のお客様は、外国為替及び外国貿易法上の「居住者」に該当することを確認させていただくため、日本に入国されてから6ヵ月以上経過していることが確認できる本人確認書類として在留カード又は特別永住者証明書をご用意ください。
なお、海外在住の方の新規口座開設申込みはお受けしておりません。 また、日本国外の住所に変更される場合には、口座の解約をお願いしております。
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