最終更新日:2023年11月15日
お客様が米国籍をお持ちの場合(米国市民、米国で出生された方)、米国の永住権をお持ちの場合(グリーンカード保有者)、または米国への滞在日数が次の条件を満たす場合には、米国への納税義務を負うことになります。
【米国への滞在日数の条件について】
当年の滞在日数が31日以上であって、かつ、次の①〜③の合計額が183日以上となる(またはなる見込みの)場合であって、一定の場合に該当する場合
①当年の滞在日数
②前年の滞在日数の3分の1
③前々年の滞在日数の6分の1
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