どのような場合に、米国に滞在していても米国に対する納税義務を負わないことになりますか?

最終更新日:2023年11月15日

米国に183日以上滞在している方であっても、以下のいずれかに該当する場合には、米国に対する納税義務を負わないものとされています。

①米国の教育機関の学生で適切なビザを保有
②米国の教育機関の先生・トレーニー・インターンまたは教育的文化的交換留学生で適切なビザを保有
③米国の領事館、大使館または国際組織における外交官
④上記①〜③に該当する者の配偶者または21歳未満の未婚の子
⑤租税条約の規定により米国外の居住者として扱われ、米国市民または居住者として扱われない者

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