最終更新日:2024年1月23日
税務上の居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
例えば、日本国内に住所を有する個人のお客様は、外国の法令によって所得税に相当する税を課されていない限り、日本国のみが居住地国となります。
税務上の居住地国がご不明な場合は税理士などの専門家にご相談・ご確認をいただきますようお願いいたします。
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