日本に帰化(日本国籍に変更)した後でも在留カード又は特別永住者証明書の提出は必要ですか?

最終更新日:2024年3月21日

日本に帰化して国籍が日本に変わった後は在留カード又は特別永住者証明書の提出等は必要ありません。 

ただし、Fundsで国籍変更手続きを終えていない場合、お客様の登録情報が外国籍となっているため、在留カード又は特別永住者証明書の有効期限を経過すると新たな入金や取引を制限させていただくことになります。 

国籍が変更になりましたら、戸籍の全部事項証明書を添えて登録情報の変更をお申し出ください。

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