Fundsを運営するファンズ株式会社が破産という事態になった場合、どうなりますか

最終更新日:2025年4月30日

当社では、貸付型ファンドの預り金(デポジット口座の残高)を、信託業務を行う金融機関・信託会社に信託する方法により信託財産として管理いたします。


信託財産は、金融商品取引業者の固有財産とは法的に分離されるため、金融商品取引業者である当社(ファンズ株式会社)が破綻した場合にも、信託で管理されている預り金は保全され、信託の受託者となっている信託銀行・信託会社から、受益者代理人(※お客様に代わって権利を行使する者として予め指定された弁護士等)を通じてお客様に返還されます。


なお、出金等のために一時的に当社にて管理する際は、当社の固有財産と分別して管理するために開設する銀行預金口座にて分別管理いたします。当該銀行預金にて一時的に分別管理する金銭については、破産手続において破産財団として扱われる可能性があります。

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固定利回りの資産運用 Funds (ファンズ)は、ファンズ株式会社が運営を行なっております。

※固定利回りとは、ファンドの利回りが募集時に定められていることを意味しており、利回りを確約するものではありません。

ファンズ株式会社 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3103号
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 加入

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