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最終更新日:2023年11月15日
外国に対して納税義務を負っている方でも、日本に在住しているのであれば口座開設は可能です。
もっとも、外国に対して納税義務を負っている場合、納税義務を負う先が米国であればFATCA(米国外国税務コンプライアンス法)により米国納税者番号や国籍等を、また、米国以外の国・地域であればOECDの定める共通報告基準(CRS)によりその国・地域の名称や納税者番号等を、それぞれ届け出ていただくことになります。
詳しくは、届出が必要な際にご案内を差し上げます。
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