最終更新日:2023年11月15日
以下の場合には、原則として米国への納税義務を負います。
・米国籍をお持ちの場合(米国市民、米国で出生された方)
・米国の永住権をお持ちの場合(グリーンカード保有者)
・米国に183日以上滞在している場合
なお、米国への滞在日数は、次の①〜③を合計して判定することになりますが、合計が183日以上であっても当年の滞在日数が30日以下の方は含まれません。
①当年の滞在日数
②前年の滞在日数の3分の1
③前々年の滞在日数の6分の1
なお、米国に183日以上滞在していても一定の方は例外的に納税義務を負わないものとされています。
詳しくはこちらをご参照ください。
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