変更前 | 変更後 |
| 第 1 条〜第 2 条(省 略) | 第 1 条〜第 2 条(変更なし)
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第 2 条(当社の役割)
| 第 2 条(当社の役割)
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| 1.〜3. (省 略) | 1.〜3. (変更なし) |
4. 本規約は、契約締結前交付書面(金融商品取引法第 37 条の 3 第 1 項に定めるものをいいます。以下同じ。)及び契約締結時交付書面(同法第 37 条の4の第 1 項に定めるものをいいます。以下同じ。)の一部を構成するものとします。 | 4. 本規約は、契約締結前交付書面(金融商品取引法第 37 条の 3 第 1 項各号に掲げる事項を記載した書面をいいます。以下同じ。)及び契約締結時等交付書面(同法第 37 条の4に規定する事項を記載した書面をいいます。以下同じ。)の一部を構成するものとします。 |
| 第 3 条(口座の開設等) | 第 3 条(口座の開設等) |
| 1.〜3. (省 略) | 1.〜3. (変更なし) |
4. 本会員は、デポジット口座の開設の申込みに際し、本事業者との間で締結することとなる本匿名組合契約、並びに本匿名組合契約に係る契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面等に係る電磁的な方法による交付等について同意するものとします。 | 4. 本会員は、デポジット口座の開設の申込みに際し、本事業者との間で締結することとなる本匿名組合契約、並びに本匿名組合契約に係る契約締結前交付書面及び契約締結時等交付書面等に係る電磁的な方法による交付等について同意するものとします。 |
| 5.〜7. (省 略) | 5.〜7. (変更なし) |
第 3 条の 2〜第 5 条(省 略)
| 第 3 条の 2〜第 5 条(変更なし)
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第 6 条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
| 第 6 条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
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| 1.〜4.(省 略) | 1.〜4.(変更なし) |
5. 匿名組合契約約款に別段の定めがない限り、本匿名組合契約は、当社が受注額を本事業者の口座に送金した時点で成立します。本匿名組合契約が成立した場合、契約締結時交付書面をマイページ上に表示する方法により交付します。 | 5. 匿名組合契約約款に別段の定めがない限り、本匿名組合契約は、当社が受注額を本事業者の口座に送金した時点で成立します。本匿名組合契約が成立した場合、契約締結時等交付書面をマイページ上に表示する方法により交付します。 |
6. (省 略)
| 6. (変更なし)
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(新 設)
| 7. 前各項にかかわらず、外貨建てファンド等の当社が指定する一部のファンドにおいては、本会員は、当社が定める手続に従って、デポジット口座を経由せず本事業者の預金口座に出資金の払込みを行うものとします。この場合、第 2 項ただし書、第 4 項ただし書及び第 6 項は適用せず、第 4 項中「本預託金口座から本事業者の口座に送金します」とあるのは、「本会員に対し、本事業者の口座への受注額の送金を案内します」と読み替え、第 5 項中「当社が受注額を本事業者の口座に送金した時点で」とあるのは、「本事業者が定める最低成立金額以上の出資金額の払込みが行われていることを条件として、本事業者が定めるファンド成立予定日に」と読み替えるものとします。 |
第 6 条の 2(受注額でなくなった金銭の取扱い)
| 第 6 条の 2(受注額でなくなった金銭の取扱い)
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前条第 5 項の定めにより本事業者の口座への送金が中止されたことにより、受注額でなくなった金銭は、投資可能な金銭に振り替えられます。 | 前条第 5 項の定めにより本事業者の口座への送金が中止されたことにより、受注額でなくなった金銭は、投資可能な金銭に振り替えられます。ただし、前条第 7 項に規定するデポジット口座を経由せず本事業者の預金口座に出資金の払込みを行う場合において、出資金の払込み後にファンドが不成立となったときは、出資金を本会員の指定口座に返金するものとします。 |
| 第 6 条の 3(省 略) | 第 6 条の 3(変更なし) |
第 6 条の 4(クーリング・オフ)
| 第 6 条の 4(クーリング・オフ) |
1. (省 略)
| 1. (変更なし) |
2. クーリング・オフを希望する本会員は、マイページにログイン後、問い合わせフォームからクーリング・オフについての問い合わせを選択し、クーリング・オフ申込用フォームを受け取る旨をチェックした上で、専用のクーリング・オフ申込用フォームからクーリング・オフの手続を行うものとします。 | 2. クーリング・オフを希望する本会員は、マイページにログイン後、問い合わせフォームからクーリング・オフについての問い合わせを選択し、クーリング・オフ申込用フォームを受け取る旨をチェックした上で、専用のクーリング・オフ申込用フォームからクーリング・オフの手続を行うものとします。ただし、外貨建てファンド等の当社が指定する一部のファンドにおいては、マイページにログイン後、マイページ上のクーリング・オフ申込用ボタンからクーリング・オフの手続を行うものとします。 |
| 3.〜5. (省 略) | 3.〜5. (変更なし)
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| 第 7 条(省 略) | 第 7 条(変更なし)
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| 第 7 条の 2(異名義人からのデポジット口座への入金) | 第 7 条の 2(異名義人からの入金) |
1. 当社は、本会員のデポジット口座に対して、当該本会員以外の名義人(以下、「異名義人」といいます。)から入金があった場合、第三者からの入金とみなし、デポジット口座の資産には反映しません。 | 1. 当社は、本会員のデポジット口座又は本事業者の預金口座に対して、当該本会員以外の名義人(以下、「異名義人」といいます。)から入金があった場合、第三者からの入金とみなし、当社においてはデポジット口座の資産には反映せず、本事業者においては有効な出資金の払込みとして取り扱いません。 |
2. 異名義人から入金があった場合、入金日の属する月の末日から起算して 10 年経過後の任意の日に、当社は、マイページ上に表示する方法その他合理的な方法により消滅時効を援用するものとします。
| 2. 異名義人から入金があった場合、入金日の属する月の末日から起算して 10 年経過後の任意の日に、当社又は本事業者は、マイページ上に表示する方法その他合理的な方法により消滅時効を援用するものとします。 |
第 8 条〜第 27 条(省 略)
| 第 8 条〜第 27 条(変更なし)
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