分配金の確定申告は必要ですか

最終更新日:2024年4月24日

個人の方

匿名組合契約に基づく利益の分配(以下「分配金」)は雑所得に分類され、分配金に対しては源泉徴収が行われているものの、原則として確定申告をする必要があります。
一方で、例えばお客様が給与を1か所から受けており、雑所得(分配金を含む)の合計が20万円を超えない場合は所得税の確定申告を行う必要はありません。
その他にも確定申告の必要がない場合や確定申告により還付を受けられる場合がございますので、詳細については国税庁Webサイトをご確認頂く他、所轄の税務署や税理士等にご相談ください。

法人の方

確定した決算に基づき確定申告が必要となります。

なお、確定申告の際には匿名組合の財産の持分相当額を出資金又は有価証券として計上し、匿名組合契約に基づく利益の分配については分配が確定した期の収益として計上する必要があります。

税務及び会計処理の詳細については、国税庁Webサイトをご確認頂くほか、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。

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