最終更新日:2019年4月19日
ファンド組成企業(営業者)から借り手への貸付金の返済に関して、借り手が約束の期日までに弁済をしない等、当初の分配想定に支障をきたす事象(一般的に「延滞」と呼ばれます)の発生をファンド組成企業が把握した場合には、ファンド組成企業はこの事実を当社に報告する義務があります。当社はこれを受けて延滞発生の状況を投資家に開示します。
さらに、これが、匿名組合契約の存続が困難となるやむを得ない事由が発生した場合に該当する段階に至った場合はファンド組成企業のファンド運用が終了され、清算手続を開始します。清算段階では、具体的には資産・債権譲渡などによるファンド資産の現金化を行い、お客様の出資比率に応じて配分します。
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