日本の他の国・地域に対する納税義務とその情報提供制度とはどのようなものですか?

最終更新日:2023年11月15日

金融機関に資産を預けているお客様は、自国以外の金融機関を利用した国際的な脱税や租税回避への対処のための国際的な枠組みを背景として、その金融機関に対し、米国の法制度(FATCA:米国外国口座税務コンプライアンス法)に従って米国への納税義務の有無を、また、OECD(経済協力開発機構)が定める共通報告基準(CRS)に従って米国を除く国・地域への納税義務の有無等の情報を提供することが必要とされています。 

お客様がこの情報提供を拒んだ場合、口座開設前のお客様については口座開設を承ることができず、口座開設後のお客様については新規のお取引をお断りすることがあります。

また、虚偽の情報を提供した場合、米国籍の金融機関や米国で事業を展開する米国籍でない金融機関から不利益な取扱いを受けることがありますし、日本国内でも法令に基づき刑罰を科せられることがあります。

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