最終更新日:2023年11月15日
外国に対して納税義務を負っている法人であっても、日本国内を本店の所在地として設立された法人であれば口座開設は可能です。
もっとも、外国に対して納税義務を負っている場合、納税義務を負う先が米国であればFATCA(米国外国税務コンプライアンス法)により別途必要な書類(Form W-8BEN-E)を、また、米国以外の国・地域であればOECDの定める共通報告基準(CRS)によりその国・地域の名称や納税者番号、実質的支配者が納税義務を負う国・地域の名称と実質的支配者の 納税者番号等を、それぞれ届け出ていただくことになります。
詳しくは、届出が必要な際にご案内を差し上げます。