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利用規約変更予定のお知らせ

2020/09/30ご連絡事項
利用規約変更予定のお知らせ

いつもFundsをご利用いただきありがとうございます。

このたび、利用規約の変更を2020年10月1日(木)に予定しております。

今回の変更は、主にデポジット口座を経由せずに投資申込みを行うファンドの取扱いなどを見込み、文言調整を行うものです。

変更後の利用規約はこちらをご確認ください。

変更点の概要は以下の通りです。

変更前
変更後
第3条(口座の開設等)
(中略)
2.前項にかかわらず、本会員は、以下の各号(以下、「口座開設拒否事由」といいます。)に該当すると当社が認めた場合、デポジット口座の申込みを行うことができません。
(1)満20歳未満又は満75歳以上の者
(後略)
第3条(口座の開設等)
(中略)
2.前項にかかわらず、本会員は、以下の各号(以下、「口座開設拒否事由」といいます。)に該当すると当社が認めた場合、デポジット口座の申込みを行うことができません。
(1)未成年又は満75歳以上の者
(後略)
第6条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
(中略)
2.本会員は、出資を希望する場合には、マイページにログイン後、申込期間(本匿名組合契約毎に定められる本匿名組合契約の締結の申込みが可能な期間をいいます。)中に、申し込もうとする出資金額(本匿名組合契約毎に定められる最低出資金額以上であることを要するものとします。以下、「申込額」といいます。)を、本サービス上の所定画面に入力することで本匿名組合契約の申込みを行い、払込期間(本匿名組合契約毎に定められる申込額の払込みが可能な期間をいいます。)中にデポジット口座に申込額を払い込むことにより、本匿名組合契約の申込みを完了するものとします。なお、払込期間の終了時点でデポジット口座の残高(当該申込みに優先する当該会員の他の申込み(なお、優先順位は当社の定めに準拠します。)に係る申込額に充当される額を除きます。)が申込額に満たない場合、その残額の限りで申込みが行われたものとします。

第6条の2(受注額でなくなった金銭の取扱い)
1.前条第5項の定めにより本事業者の口座への送金が中止され、又は同条第6項の定めにより申込みが撤回されたことにより、受注額でなくなった金銭は、投資可能な金銭に振り替えられます。
2.前項の定めにかかわらず、当社は、受注額でなくなった金銭が、前条第3項ただし書のとおり、既に信託設定されていた場合、信託設定の解約に必要な手続を行なったのち、投資可能な金銭としてデポジット口座に返戻するものとします。
第6条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
(中略)
2.本会員は、出資を希望する場合には、マイページにログイン後、申込期間(本匿名組合契約毎に定められる本匿名組合契約の締結の申込みが可能な期間をいいます。)中に、申し込もうとする出資金額(本匿名組合契約毎に定められる最低出資金額以上であることを要するものとします。以下、「申込額」といいます。)を、本サービス上の所定画面に入力することで本匿名組合契約の申込みを行い、払込期間(本匿名組合契約毎に定められる申込額の払込みが可能な期間をいいます。)中に当社が指定する方法で申込額を払い込むことにより、本匿名組合契約の申込みを完了するものとします。なお、払込期間の終了時点で残高(当該申込みに優先する当該会員の他の申込み(なお、優先順位は当社の定めに準拠します。)に係る申込額に充当される額を除きます。)が申込額に満たない場合、その残額の限りで申込みが行われたものとします。

第6条の2(受注額でなくなった金銭の取扱い)
1.前条第5項の定めにより本事業者の口座への送金が中止されたことにより、受注額でなくなった金銭は、投資可能な金銭に振り替えられます。
2.前項の定めにかかわらず、当社は、受注額でなくなった金銭が、前条第3項ただし書のとおり、既に信託設定されていた場合、信託設定の解約に必要な手続を行なったのち、投資可能な金銭として返戻するものとします。
第7条(出金)
(後略)
第7条(デポジット口座からの出金)
(後略)

以上

引き続きFundsをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

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