変更前 | 変更後 |
第1条〜第4条(省 略) | 第1条〜第4条(変更なし) |
第5条(預託金銭の分別管理) | 第5条(預託金銭の分別管理) |
1. 当社は、本匿名組合出資持分の取得の勧誘に関して、本会員から受け入れた金銭及び本事業者が本会員のために当社に送金する配当金及び償還金を、当社の固有財産と分別して管理するために開設する銀行預金口座(複数の口座となる場合があります。以下、総称して「本預託金口座」といいます。)にて分別管理するものとします。 | 1. 当社は、本匿名組合出資持分の取得の勧誘に関して、本会員から受け入れた金銭及び本事業者が本会員のために当社に送金する配当金及び償還金を、法令に従って信託業務を営む金融機関又は信託会社に信託して管理します。また、出金等のために一時的に当社の預金口座にて管理する際は、当社の固有財産と分別して管理するために開設する銀行預金口座(複数の口座となる場合があります。以下、総称して「本預託金口座」といいます。)にて分別管理するものとします。 |
2. 前項にかかわらず、当社は、本匿名組合契約が電子申込型電子募集取扱業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいいます。以下、本規約において同じ。)の対象となる場合、本会員から受け入れた出資金を、本事業者に送金する前の一定期間、当社が提携する信託銀行に信託設定して管理するものとします。 | (削 除)
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3. 当社が本会員から預託を受けて管理する金銭には、利息を付さないものとします。 | 2. 当社が本会員から預託を受けて管理する金銭には、利息を付さないものとします。 |
第6条(本匿名組合契約の申込み及び成立) | 第6条(本匿名組合契約の申込み及び成立) |
1. (省 略) | 1. (変更なし) |
2. 本会員は、出資を希望する場合には、マイページにログイン後、申込期間(本匿名組合契約毎に定められる本匿名組合契約の締結の申込みが可能な期間をいいます。)のうち、一般申込期間(次項に定める予約申込期間を除く申込期間をいいます。)中に、申し込もうとする出資金額(本匿名組合契約毎に定められる最低出資金額以上であることを要するものとします。以下、「申込額」といいます。)を、本サービス上の所定画面に入力することで本匿名組合契約の申込みを行い、払込期間(本匿名組合契約毎に定められる申込額の払込みが可能な期間をいいます。)中に当社が指定する方法で申込額を払い込むことにより、本匿名組合契約の申込みを完了するものとします。ただし、払込期間の終了時点で残高(当該申込みに優先する当該会員の他の申込み(なお、優先順位は当社の定めに準拠します。)に係る申込額に充当される額を除きます。)が申込額に満たない場合、その残額の限りで申込みが行われたものとします。 | 2. 本会員は、出資を希望する場合には、マイページにログイン後、申込期間(本匿名組合契約毎に定められる本匿名組合契約の締結の申込みが可能な期間をいいます。)のうち、一般申込期間(次項に定める予約申込期間を除く申込期間をいいます。)中に、申し込もうとする出資金額(本匿名組合契約毎に定められる最低出資金額以上であることを要するものとします。以下、「申込額」といいます。)を、本サービス上の所定画面に入力することで本匿名組合契約の申込みを行い、払込期間(本匿名組合契約毎に定められる申込額の払込みが可能な期間をいいます。)中に当社が指定する方法で申込額を払い込むものとします。ただし、払込期間の終了時点で残高(当該申込みに優先する当該会員の他の払込み(なお、優先順位は当社の定めに準拠します。)に係る申込額に充当される額を除きます。)が申込額に満たない場合、その残額の限りで申込み払込みが行われたものとします。 |
3.〜6. (省 略) | 3.〜6. (変更なし) |
第6条の2(受注額でなくなった金銭の取扱い) | 第6条の2(受注額でなくなった金銭の取扱い) |
1. 前条第5項の定めにより本事業者の口座への送金が中止されたことにより、受注額でなくなった金銭は、投資可能な金銭に振り替えられます。 | 前条第5項の定めにより本事業者の口座への送金が中止されたことにより、受注額でなくなった金銭は、投資可能な金銭に振り替えられます。 |
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、受注額でなくなった金銭が、前条第3項ただし書のとおり、既に信託設定されていた場合、信託設定の解約に必要な手続を行なったのち、投資可能な金銭として返戻するものとします。 | (削 除) |
第6条の3(省 略) | 第6条の3(変更なし) |
(新 設) | 第6条の4(クーリング・オフ) |
(新 設) | 1. 当社は、本匿名組合契約について、投資申込日を含めて8日間に限り、投資申込の撤回(以下、「クーリング・オフ」といいます。)を受け付けるものとします。 |
(新 設) | 2. クーリング・オフを希望する本会員は、マイページにログイン後、問い合わせフォームからクーリング・オフについての問い合わせを選択し、クーリング・オフ申込用フォームを受け取る旨をチェックした上で、専用のクーリング・オフ申込用フォームからクーリング・オフの手続を行うものとします。 |
(新 設) | 3. クーリング・オフは、1回の投資申込の全額についてのみ行えるものとし、投資申込金額の一部のみのクーリング・オフは行えないものとします。また、1つのファンドに複数回に分けて投資申込を行っている場合又は複数のファンドに投資申込を行っている場合、投資申込ごとにクーリング・オフの手続を受け付けるものとします。 |
(新 設) | 4. システム障害その他の当社が利用するシステムに起因する事由のため第2項に定める方法によるクーリング・オフの受付が行えない場合は、お問い合わせページに記載の電話によりクーリング・オフの受付を行うものとします。 |
(新 設) | 5. 前各項に定める方法によらないクーリング・オフの申出は、原則として受け付けられません。 |
第7条(デポジット口座からの出金) | 第7条(デポジット口座からの出金) |
1.〜2. (省 略) | 1.〜2. (変更なし) |
3. 前二項の定めにかかわらず、当社は本会員の投資意思をマイページへのログインの有無、電話、メールその他の電磁的方法(以下、「投資意思の確認方法」といいます。)をもって確認するものとし、当社が投資意思の確認方法で投資意思の表明を求めたにもかかわらず、本会員が3ヶ月に渡り投資意思を表明しなかった場合、当社は、速やかに、出金可能額をデポジット口座から本会員の指定口座に送金します。 | (削 除) |
4. 前項に基づき本会員の指定口座に出金可能額を送金しようとした場合において、指定口座の名義相違その他当社の責めに帰すべき事由によらない事由に基づき送金ができなかったとき(以下、「返金不能」といいます。)は、返金不能が発生した日の属する月の末日から起算して10年経過後の任意の日に、当社は、マイページ上に表示する方法その他合理的な方法により消滅時効を援用するものとします。 | 3. 本会員の退会その他の事由により、当社が本会員の指定口座に出金可能額を送金しようとした場合において、指定口座の名義相違その他当社の責めに帰すべき事由によらない事由に基づき送金ができなかったとき(以下、「返金不能」といいます。)は、返金不能が発生した日の属する月の末日から起算して10年経過後の任意の日に、当社は、マイページ上に表示する方法その他合理的な方法により消滅時効を援用するものとします。 |
5. 本会員は、デポジット口座からの出金に係る前各項の取扱いに異議なく応じるものとします。 | 4. 本会員は、デポジット口座からの出金に係る前各項の取扱いに異議なく応じるものとします。 |
第7条の2〜第23条 | 第7条の2〜第23条 |
(省 略) | (変更なし) |
第24条(破産手続開始決定の場合の取扱い) | 第24条(破産手続開始決定の場合の取扱い) |
1. 万が一当社の破産手続開始が決定された場合、第5条に基づき当社が本預託金口座にて分別管理している本会員の預託金銭は、当社の他の財産とともに破産管財人の管理対象となり、本会員は、当社への預託金銭の返還請求権の額に応じて他の一般の債権者と平等に取り扱われます。ただし、第5条第2項に基づき信託設定されている預託金銭は、信託銀行より本会員に返還されます。 | 1. 万が一当社の破産手続開始が決定された場合、第5条に基づき当社が本預託金口座にて分別管理している本会員の預託金銭は、当社の他の財産とともに破産管財人の管理対象となり、本会員は、当社への預託金銭の返還請求権の額に応じて他の一般の債権者と平等に取り扱われます。ただし、第5条第2項に基づき信託設定されている預託金銭は、信託業務を営む金融機関又は信託会社より本会員に返還されます。 |
2. (省 略) | 2. (変更なし) |
第24条の2〜第27条(省 略) | 第24条の2〜第27条(変更なし) |