マンション売却は大きな金額が動くため、税金の負担も大きくなりがちです。
「税金かからないようなケースがあれば知りたい」と考え、調べている人も少なくないでしょう。
この記事では、マンション売却における以下のポイントを解説します。
- 税金がかからないケースはあるのか
- 譲渡所得税の計算方法
- 使える特例や控除
- 譲渡所得税以外にかかる費用
マンション売却にかかる税金を抑えて、余裕のある新生活を始めましょう。
マンション売却で税金がかからないケースはあるの?
マンション売却では、税金がかからないケースがあります。
ただ、すべての税金がなくなるわけではありません。
ゼロになる可能性がある税金は「譲渡所得税」です。
譲渡所得税は、マンションなどの不動産を売却した際の利益にかかります。
所得税・住民税・復興特別所得税の3つをまとめたものです。
譲渡所得税は、マンションの所有年数によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」にわけられます。
- マンションの所有年数が5年以下の場合:短期譲渡所得
- マンションの所有年数が5年超えの場合:長期譲渡所得
譲渡所得税の税率は、以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
長期譲渡所得 | 15% | 5% | 0.315%(15%×2.1%) | 20.315% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% | 0.63%(30%×2.1%) | 39.63% |
※ 国税庁、短期譲渡所得の税額の計算
※ マンションを売却したら住民税が上がる?税金の計算方法と軽減する方法を解説
※ 2037年までは復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて申告し、納付することになります。
表からわかるように、マンションを取得してから5年を超えて売却したほうが、税率は低くなります。
譲渡所得税を納めるタイミングは、以下のとおりです。
- 所得税・復興特別所得税の分:マンション売却の翌年におこなう確定申告の期間中
- 住民税の分:マンションを売却した翌年の6月以降
譲渡所得税はマンション売却の利益にかかるものであるため、売却で利益が発生しなかった場合は、納める必要はありません。
また特例を活用すれば、譲渡所得税が控除される可能性があります。
マンション売却にかかる税金「譲渡所得税」の計算方法
「マンション売却では、譲渡所得税がかからないケースがある」と言われても、どのように計算する税金なのかピンとこない人も多いでしょう。
この章では、譲渡所得税の計算方法を紹介します。
譲渡所得税は「課税譲渡所得」に、先ほど紹介した「税率」をかけて計算します。
たとえば、購入してから15年が経っているマンションを売却する場合、譲渡所得税の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 長期譲渡所得の税率20.315%
また課税譲渡所得の計算は、少し複雑になります。
「取得費」と「譲渡費用」を計算したうえで、2つの合計額をマンションの売却代金から差し引きます。
さらに控除がある場合は、その額の分も差し引いて計算します。
計算式で表すと、以下のとおりです。
課税譲渡所得 = マンションの売却代金 – ( 取得費 + 譲渡費用 ) – 控除額
取得費と譲渡費用について、どのような費用なのかを詳しく見ていきましょう。
取得費とは何か
取得費とは、名前のとおり「売却したマンションの取得時(購入時)にかかった費用」のことです。
具体的には、以下のような費用の合計額を指します。
- マンションの購入代金
- マンション購入時の税金や仲介手数料
- マンション購入後に追加した設備の費用
- リフォームにかかった費用
取得費に含められるリフォーム費用は、マンションの価値向上を目的としたものに限られます。
修繕費用は取得費に含められません。
土地を除いた建物の取得費については、時間の経過による価値の減少を踏まえて、「減価償却費」を差し引きます。
減価償却費の計算式は、以下のとおりです。
減価償却費 = 建物の取得費 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
償却率は、建物の構造によって決まります。
マンションでよく見られる鉄筋コンクリート造の場合、償却率は0.015です。
また取得費がわからない場合は、マンションの売却代金の5%を取得費として計算することができます。
譲渡費用とは何か
譲渡費用とは、「マンションの売却に直接的にかかった費用」のことです。
以下のような費用を合計します。
- 不動産会社に支払った仲介手数料
- 自らが負担した印紙税
マンションの修繕費用や、新居への引っ越し費用は「売却にかかる直接的な費用」ではないため、譲渡費用には含まれません。
取得費と譲渡費用の合計額がわかったら、マンションの売却代金から差し引いて、課税譲渡所得を計算しましょう。
課税譲渡所得が計算できれば、譲渡所得税もわかります。
また特例を活用すると、控除によって譲渡所得税が下がる、またはゼロになります。
特例については、次の章で詳しく解説していきます。
マンション売却で使える特例【税金の控除】
マンション売却で使える主な特例は、以下の4つです。
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- 特定の居住用財産の買換えの特例
- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
いずれも、マンション売却にかかる譲渡所得税が下がる特例です。
特例は、確定申告をおこなうことで適用されます。
確定申告の期間は、マンションを売却した翌年の2月16日〜3月15日です。
サラリーマンの場合も、年末調整ではなく確定申告をおこなう必要があります。
マンション売却の特例は名称が長いうえに、適用条件が細かいため、ややこしく感じるかもしれません。
ただ、節税効果が大きいので1つずつ理解していきましょう。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を活用すると、譲渡所得税の税率が低くなります。※1
特例適用時の税率は「14.21%(所得税10%・住民税4%・復興特別所得税2.1%)」です。
ただし、軽減税率が適用されるのは、課税譲渡所得が6,000万円以下の部分に限られます。
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」の適用条件は、以下のとおりです。
項目 | 適用条件 |
マンションの所在地 | 日本国内にある |
マンションの用途 | 自身が住んでいる(または3年以内に住んでいた) |
マンションの所有期間 | 10年を超えている(売却する年の1月1日時点で) |
マンションの買い手 | 特別な関係がある人以外 |
同特例の利用状況 | 売却した年の前年・前々年に利用していない |
ほかの特例の利用状況 | 売却した年の前年・前々年に利用していない |
マンションの買い手における適用条件の「特別な関係がある人」とは、以下のような人を指します。
- 親子・夫婦
- 生計を共にする親族
- マンションの売却後、売却したマンションで同居する親族
- 内縁関係にある人
- 特殊な関係のある法人(株主の親族など)
また「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」は、ほかの特例と併用ができません。
ただし例外として、次に解説する「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」のみ、併用できます。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を活用すると、譲渡所得税に対して最高で3,000万円の控除が受けられます。※2
つまり譲渡所得税が3,000万円以下であれば、特例によって譲渡所得税がゼロになるのです。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用条件は、以下のとおりです。
項目 | 適用条件 |
マンションの用途 | 自身が住んでいる(または3年以内に住んでいた) |
マンションの買い手 | 特別な関係がある人以外 |
同特例の利用状況 | 売却した年の前年・前々年に利用していない |
ほかの特例の利用状況 | 売却した年の前年・前々年に利用していない |
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を除き、ほかの特例とは併用できません。
特定の居住用財産の買換えの特例
「特定の居住用財産の買換えの特例」は、マンションを売却し、ほかの不動産に買い替えた場合に使えます。※3
譲渡所得税が控除されるものではなく、納税するタイミングを先延ばしにできる特例です。
先延ばしにした譲渡所得税は、新たに購入した不動産を売却する際に納めることになります。
そのため、マンション売却時における譲渡所得税の負担はなくなります。
売却するマンションや、売却する人における「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用条件は、以下のとおりです。
項目 | 適用条件 |
所在地 | 日本国内にある |
用途 | 自身が住んでいる(または3年以内に住んでいた) |
居住期間 | 10年以上 |
所有期間 | 10年を超えている(売却する年の1月1日時点で) |
売却代金 | 1億円以下 |
買い手 | 特別な関係がある人以外 |
同特例の利用状況 | 売却した年の前年・前々年に利用していない |
ほかの特例の利用状況 | 売却した年の前年・前々年に利用していない |
また、新たに購入する不動産は、以下の条件を満たす必要があります。
項目 | 適用条件 |
所在地 | 日本国内にある |
購入時期 | マンションを売却した年の前年から翌年までの3年間 |
居住開始時期 | ①売却した年orその前年に購入した場合 →売却した年の翌年12月31日まで②売却した年の翌年に購入した場合 →購入した年の翌年12月31日まで |
建物の床面積 | 50平方メートル以上 |
土地の面積 | 500平方メートル以下 |
上記以外にも、耐震基準や省エネ基準など、細かい条件が設定されています。
詳しく知りたい場合は、国税庁のホームページをご確認ください。
また「特定の居住用財産の買換えの特例」は、2023年12月31日までにマンションを売却することが、適用条件の1つでした。
しかし期限が2年延長されたため、2025年12月31日までの売却であれば、特例適用の範囲となります。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、マンションを売却し、ほかの不動産に買い替えた際に、損失が出たら使えます。※4
損失が出た場合、売却による利益はないため、譲渡所得税はかかりません。
そのため損失分は、譲渡所得税ではなく、給与所得や事業所得から控除されることになります。
「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用条件は、以下のとおりです。
項目 | 適用条件 |
マンションの所在地 | 日本国内にある |
マンションの用途 | 自身が住んでいる(または3年以内に住んでいた) |
マンションの所有期間 | 5年を超えている(売却する年の1月1日時点で) |
マンションの買い手 | 特別な関係がある人以外 |
同特例の利用状況 | 売却した年・前年以前の3年以内に利用していない |
ほかの特例の利用状況 | 売却した年の前年・前々年に利用していない |
新たに購入する不動産は、以下の条件を満たす必要があります。
項目 | 適用条件 |
所在地 | 日本国内にある |
購入時期 | 売却した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間 |
居住開始時期 | 購入した年の翌年12月31日まで |
建物の床面積 | 50平方メートル以上 |
住宅ローン | 購入した年の12月31日において、償還期間が10年以上ある |
2025年12月31日までにマンションを売却することも、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用条件の1つです。
もともとは2023年12月31日まででしたが、2年延長されました。
マンション売却にかかる「譲渡所得税以外の」費用
マンションの売却には、譲渡所得税以外にもさまざまな費用がかかります。
「想定よりも手元にお金が残らなかった…!」と後悔しないように、どのような費用がかかるのかを把握しておきましょう。
マンション売却にかかる税金としては、「登録免許税」と「印紙税」が挙げられます。
税金以外にかかる主な費用は、以下のとおりです。
- 仲介手数料
- 司法書士への報酬
- 新居への家具家電の運搬費用
- 各種手数料
それぞれの概要や、おおよその金額など、詳しく解説していきます。
登録免許税
マンション売却における「登録免許税」は、マンションに付いている抵当権を外す際の「登記」にかかる税金です。
1つの不動産の登記につき、1,000円の登録免許税がかかります。
土地と建物は、それぞれ1つの不動産としてカウントされるため、実際に納める登録免許税は2,000円です。
建物が2つの土地にまたがっている状態であれば、土地で2つ、建物で1つとカウントされ、合計3,000円になります。
マンションの場合、土地を所有している感覚はないかもしれませんが、土地の部分にも抵当権が設定されているのです。
印紙税
「印紙税」は、マンションの売買契約書を作成する際にかかる税金です。
以下のように、マンションの契約金額(売却代金)に応じて、印紙税の額が変わります。
記載された契約金額 | 税額 | 軽減後の税額(2027年3月31日まで) |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
2024年3月31日までに作成された売買契約書であれば、印紙税に軽減税率が適用されます。
仲介手数料
「仲介手数料」は、マンションの媒介契約を結んだ不動産会社に支払います。
マンションの売却をサポートしてくれたお礼金です。
仲介手数料の上限は、以下の式で計算します。
仲介手数料 = マンションの売却代金 × 3% + 6万円 + 消費税
たとえば、マンションの売却代金が3,000万円の場合、仲介手数料の上限は105.6万円になります。
司法書士への報酬
マンション売却では、一般的に登記の手続きを司法書士に依頼します。
依頼内容によって変わりますが、司法書士への報酬額は1万円〜3万円ほどです。
司法書士以外の専門家にも頼った場合、それぞれに報酬を支払う必要があります。
考えられるケースは、以下のとおりです。
- マンション売却でトラブルが発生したため、弁護士に依頼して解決してもらった
- 税金でわからないことがあり、税理士に相談してアドバイスをもらった
登記のことなら司法書士、法律のことなら弁護士など、依頼内容によって適した専門家が異なります。
新居への家具家電の運搬費用
マンションを売却して、新しい住まいに移る際には、家具家電の運搬を引っ越し業者に依頼するのが一般的です。
荷物の量やシーズン、移動距離によっては、料金が高くつくことがあります。
とくに2月〜4月は引っ越しシーズンのため、料金設定が高くなりやすいです。
1回の引っ越しで20万〜30万ほどかかってしまうこともあります。
少しでも費用を抑えたい場合は、引っ越しシーズンを避けて移動したほうが良いでしょう。
各種手数料
マンション売却に必要な手続きのなかには、以下のように手数料がかかるものがあります。
手続き | 手数料の目安 |
住民票の発行 | 300円 |
印鑑証明書の発行 | 300円 |
登記簿謄本(登記事項証明書)の発行 | 600円 |
住宅ローンの繰り上げ返済 | 1万円〜2万円 |
手続き方法でオンラインを選択すると、手数料が安くなるケースもあります。
仲介手数料などに比べると少額ですが、新生活のためにも、削れる費用は削っていきましょう。
まとめ
マンション売却では、利益が発生しなかったり、特例を活用したりすると、譲渡所得税がかからない可能性があります。
特例の適用条件は複雑ですが、節税のためにも理解しておきましょう。
特例によって譲渡所得税が控除された場合は、サラリーマンであっても確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の期間は、マンションを売却した翌年の2月16日〜3月15日です。
また、マンション売却には譲渡所得税のほかにも、さまざまな費用がかかります。
「何がどのくらいかかるのか」を把握したうえで、売却後の資金計画を立てることが大切です。
不動産会社にも相談しながら、抑えられる費用は抑えていきましょう。
※1:国税庁、No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
※2:国税庁、No.3302 マイホームを売ったときの特例
※3:国税庁、No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
※4:国税庁、No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)