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    5年以内のマンション売却は税金が高い?税額シミュレーションや節税に利用できる特例を解説

    マンションの売却について調べると「5年以内」のワードを目にすることもあるでしょう。

    同じ5年以内でも、「築5年以内」と「購入してから5年以内」では、納税額が異なる可能性があるため注意が必要です。

    本記事では、マンション売却の「5年以内」のワードについて、次の2つのケースを解説します。

    • 「築5年以内」のマンションを売却する場合
    • 「購入してから5年以内」のマンションを売却する場合

    あわせて、税金の節税に役立つ特例や、マンション売却で押さえておくべきポイントについても紹介するため、ぜひ参考にしてください。

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    目次

    5年以内のマンション売却は税金が高い?

    5年以内にマンションを売却すると、譲渡所得税の税率が高くなり、税負担が大きくなります。

    まずは、譲渡所得税の仕組みと、5年以内にマンションを売却した場合の税率について解説します。

    譲渡所得税が発生する

    譲渡所得税とは、不動産を売却して得た譲渡所得に対して課される税金です。

    譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて算出されます。

    マンションを売却して譲渡所得が生じた場合は、譲渡所得税の課税対象です。

    なお、譲渡所得には所得税の他にも住民税や復興特別所得税も課され、すべてを総称して譲渡所得税という場合もあります。

    5年以内の場合は税率が高い

    譲渡所得税は売却した不動産の所有年数が5年以内と5年超えで、次のとおり異なります。

    所有期間が5年以内(短期譲渡所得)39.63%
    所有期間が5年超え(長期譲渡所得)20.315%
    ※税率は所得税と住民税、復興特別所得税を含んだものです。

    上記のとおり、所得期間が5年以内の短期譲渡所得は税率が高くなり、納めなければならない税金が高くなります。

    ただし、所有期間の算定の仕方には注意が必要で、売却した年の1月1日を基準とします。

    たとえば、2020年7月1日に購入したマンションを2025年8月1日に売却する場合、所有期間は5年を超えています。

    しかし、譲渡所得税の算定上は「売却した年(2025年)の1月1日時点」でおこなうため、この時点での所有期間は4年6か月となり、短期譲渡所得と判定されます。

    5年以内のマンション売却でかかる税金

    5年以内にマンションを売却すると、売却手続きの過程や売却益の有無に応じて、いくつかの税金が発生します。

    ここでは、売主が関わることの多い「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」をくわしく確認していきましょう。

    印紙税

    印紙税は、マンションの売買契約書を作成する際に課される税金です。

    売買契約書に記載された契約金額に応じた額の収入印紙を貼付し、割印することで納付します。

    収入印紙は、郵便局や法務局などで購入可能です。

    たとえば、6,000万円でマンションを売却する場合、印紙税額は1通あたり3万円です。

    契約書を2通作成すると、合計6万円分の収入印紙が必要となり、一般的には売主・買主が各自3万円ずつ負担します。

    印紙税額は契約金額や作成する書類によって異なるため、売買契約を締結する前に該当する税額を確認しておくと安心でしょう。

    参照元:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

    登録免許税

    登録免許税は、不動産の登記をおこなう際に法務局へ納付する税金です。

    マンションの売主が負担するのは、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記や、登記簿上の住所が現住所と異なる場合の住所変更登記です。

    登記には、原則として不動産1件あたり1,000円の登録免許税がかかります。

    抵当権が複数設定されている場合は、件数分の登録免許税が必要となる点に注意してください。

    譲渡所得税

    譲渡所得税は、マンションを売却して譲渡所得が生じた場合に課される税金です。

    マンションの所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」に該当し、5年超の場合と比べて税率が高く設定されている点に注意が必要です。

    所有期間が5年以内(短期譲渡所得)39.63%
    所有期間が5年超え(長期譲渡所得)20.315%
    ※税率は所得税と住民税、復興特別所得税を含んだものです。
    ※所有期間は不動産を売却した年の1月1日現在の年数で判定します。

    なお、譲渡所得税は所得税・復興特別所得税・住民税から構成されています。

    所得税と復興特別所得税は確定申告時に、住民税は売却した年の翌年6月ごろに納付します。

    売却益が見込まれる場合は、税額を事前に把握し、資金計画を立てておきましょう。

    5年以内のマンション売却にかかる税金の計算方法

    マンションの売却にかかる譲渡所得税は、次の式で計算できます。

    課税譲渡所得×税率=税金額

    上記計算をするためには、譲渡所得を明確にしなければなりません。

    ここでは、譲渡所得や譲渡所得の計算に必要な費用について解説し、実際に5年以内のマンション売却にかかる税金を計算します。

    譲渡所得

    まずは、マンション売却の譲渡所得を計算します。

    譲渡所得の計算式は、次のとおりです。

    譲渡価格-取得費-譲渡費用=譲渡所得

    上記からわかるとおり、譲渡所得を計算するためには、譲渡価格と取得費を明確にする必要があります。

    取得費

    取得費とは、売却するマンションの購入代金や、購入にかかった費用を合計したものです。

    主に次のものが取得費に含まれます。

    • マンションの購入代金
    • マンション購入時にかかった仲介手数料
    • マンション購入時にかかったリフォーム費用
    • 購入時にかかった税金(印紙税や登録免許税など)
    • 住宅ローンの借り入れから入居までにかかった利子

    取得費の計算には、購入時の売買契約書や納税証明書、ローン契約書などが必要です。

    細かい費用を明確にできない場合は、売却価格の5%(概算取得費)とみなして計算する方法もあります。

    また、マンションの購入代金はすべてを取得費に加算できないことに注意が必要です。

    マンションの建物部分の不動産価値は経年により減少していくため、購入代金から年数に応じた一定の金額を差し引かなければなりません。

    取得費に加算する際のマンションの購入代金の計算には、減価償却費が使用され、計算式は次のとおりです。

    購入代金×0.9×償却率×経過年数=減価償却費

    償却率は建物の用途や構造により定められています。

    鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造のマンションは0.015のため、償却率の部分に当てはめて計算しましょう。

    譲渡費用

    譲渡費用とは、マンションの売却にかかった費用のことです。

    譲渡費用には主に次のものが含まれます。

    • 売買契約時の印紙税
    • 売却時の仲介手数料
    • 賃貸を売却するために支払った立ち退き料

    譲渡費用に含まれるものは、すべて金額がわかるように明細などを取り置いておきましょう。。

    税金額をシミュレーション

    ここでは、5年以内のマンション売却の税金額を、次の条件を用いてシミュレーションします。

    マンション売却費用4,000万円
    購入金額3,200万円
    (土地:1,000万円・建物:2,200万円)
    譲渡費用150万円
    購入時にかかった費用   300万円
    所有年数3年

    建物部分の減価償却費と購入代金の計算は、次のとおりです。

    減価償却費2,200万円×0.022×3=145.2万円
    建物の購入代金2,200万円 – 145.2万円 = 2,054.8万円

    上記に、土地の値段と購入時にかかった費用を加えて、マンションの購入代金と取得費を計算すると、次のとおりです。

    マンションの購入代金2,054.8万円+1,000万円=3,054.8万円
    取得費3,110.9万円+300万円=3,410.9万円

    つづいて、譲渡所得を計算します。

    譲渡所得4,000万円-3,410.9万円-150万円=439.1万円

    上記から、課税対象の譲渡所得は439.1万円になります。

    最後に、課税譲渡所得に所有5年以内に売却した場合の税率を掛けて税金を導き出します。

    税金439.1万円×39.63%=約174万円

    今回の条件の場合にかかる譲渡所得税は、約174万円です。

    【節税】5年以内のマンション売却で使える特例

    5年以内のマンション売却では譲渡所得税が高くなりますが、特例を使うことで節税できるケースがあります。

    ここでは、5年以内のマンション売却で使える特例を紹介します。

    3,000万円の特別控除の特例

    3,000万円の特別控除の特例は、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。※4

    3,000万円の特別控除の特例を使うための条件は、以下のとおりです。

    • 実際に自身が住んでいたマンションを売却する
    • 売却年の前年・前々年に、3,000万円特別控除等を利用していない
    • 売却年と売却の前年・前々年に買換えの特例や交換の特例を使っていない
    • マンションの売却にあたって、収用の特例などを使っていない
    • 買い手が親族ではない

    節税効果が大きいため、条件に当てはまる場合は必ず使いましょう。

    相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

    相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続や遺贈で取得した不動産を売却した際、納付した相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

    取得費が増えることで譲渡所得が抑えられ、譲渡所得税の負担軽減につながります。

    特例が適用される主な要件は、次のとおりです。

    • 相続または遺贈により不動産を取得している
    • 不動産を取得した方に相続税が課税されている
    • 相続開始から一定期間内に売却している

    取得費に加算できる相続税額は、取得財産の評価などをもとに計算する必要があり、算出方法は複雑です。

    正確な金額を把握するためにも、売却前に税理士などの専門家へ相談すると安心でしょう。

    参照元:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

    住宅ローン控除

    住宅ローン控除は、マンション売却後に住宅ローンの借り入れをして新居を購入した場合に使えます。

    年末時点での住宅ローン残高の0.7%の金額を所得税や住民税から控除できる制度で、大きな節税効果がある制度です。

    給与所得者で源泉徴収を受けている場合、初年度は確定申告が必要ですが、手続きをすると納め過ぎた所得税の還付を受けられます。

    特例の注意点

    マンションの売却で特例を使う際には、次の2点に注意しましょう。

    • 住宅ローン控除との併用はできない
    • 確定申告が必要

    3,000万円の特別控除の特例と住宅ローン控除は併用できません。

    節税効果や利用条件を踏まえて、自身に合った節税方法を選びましょう。

    またマンションの売却で特例を使った場合、利益の有無にかかわらず確定申告が必要です。

    確定申告は、マンションを売却した翌年の2/16〜3/15の間におこないます。

    申告書を作成し、必要書類とあわせて税務署に提出しましょう。

    申告先は、売却したマンションを管轄する税務署ではなく、現住所を管轄する税務署です。

    確定申告の際は、譲渡所得の内訳書が必要になるため用意しておきましょう。

    給与所得者の場合も、マンションを売却した翌年には、確定申告をおこなわなければならない点に注意が必要です。

    5年以内のマンションを売却する方法

    5年以内のマンション売却では、税金面の負担だけでなく、売却スピードや手取り額も重要な判断材料になります。

    状況に応じて、次のような売却方法を検討しましょう。

    • 不動産会社に仲介を依頼する
    • 不動産会社に買取してもらう
    • リーズバックで売却後も住み続ける

    それぞれの方法をくわしく解説します。

    不動産会社に仲介を依頼する

    不動産会社に仲介を依頼する方法は、一般的なマンション売却の手段です。

    市場に物件を公開し、購入希望者を募るため、相場に近い価格で売却できる可能性があります。

    ただし、買主が見つかるまでに時間がかかることもあり、売却完了まで数ヵ月以上を要するケースも少なくありません。

    売却を急いでおらず、相場価格でマンションを売却したい方は、不動産会社に仲介を依頼しましょう。

    不動産会社に買取してもらう

    不動産会社に直接買い取ってもらう方法は、早期に現金化したい場合に適しています。

    仲介と異なり買主を探す必要がないため、短期間で売却が成立し、契約不成立のリスクも抑えられます。

    ただし、買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。

    転勤などが決まっており、マンションを早めに売却したいと考える方は、買取を検討しましょう。

    リースバックで売却後も住み続ける

    リースバックとは、マンションを売却した後に買主と賃貸契約を結び、そのまま住み続ける売却方法です。

    売却によってまとまった資金を確保しつつ、引越しをせずに生活を続けられます。

    一方で、売却価格が相場より低くなる傾向があるほか、毎月の家賃負担が発生します。

    将来的に住み替えや買い戻しを予定している場合は、売却価格だけでなく、賃料や契約期間、買い戻し条件なども含めて事前に確認しておきましょう。

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    5年以内にマンションを売却する場合、所有期間によって税率が異なるため、想定以上に税負担が大きくなることがあります。

    仲介・買取・リースバックなど売却方法によっても手元に残る金額は変わるため、総合的に判断することが大切です。短期売却では特例の適用やスケジュール管理も重要なポイントになります。

    5年以内のマンション売却を検討している方は、状況を整理しながら相談できる相手として、ファンズ不動産も選択肢の一つとして考えてみるとよいでしょう。

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    社内には土地売買のプロが在籍しているほか、2025年10月からはリノベーションのワンストップサポートも開始しました。

    そのため「リノベーション前提」といった付加価値を付けた売却提案や、複雑な権利関係が絡む土地の売却も、窓口一つでスムーズに進められます。

    他社では取り扱いが難しいと言われた物件でも、まずは一度相談してみる価値があるでしょう。

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    5年以内のマンションを売却するメリット

    5年以内のマンション売却には、特例が使えること以外にもメリットがあります。

    つづいて、5年以内のマンションを売却するメリットを解説します。

    売却価格が高い

    5年以内のマンションを売却するメリットは、5年超えのマンションに比べて売却価格が高いことがメリットです。

    マンションは一般的に新しいものほど高く売れる傾向です。

    首都圏のマンションの築年数別の売却価格の相場は、次のとおりです。

    築年数により売却価格は大きく異なるため、少しでも高く売りたい場合は早めの売却がおすすめです。

    地価高騰で高く売れる可能性がある

    5年以内のマンション売却は、時勢や市況により地価高騰で高く売れる可能性があります。

    再開発や新規開発エリア、好立地のマンションは多くのニーズがあるため、試算価値が上がり高値の売却が期待できるでしょう。

    しかし、今後の金利の動向によっては将来的な上昇に陰りが出る可能性もあるため、好況の間にマンションを売る手もあります。

    リフォームが必要ない

    5年以内のマンションは、基本的に故障や破損している場所がないケースが多く、リフォームの必要がないこともメリットです。

    5年以上のマンションを売却する際は、リフォームや清掃費用が必要な場合が多く、費用がかさみます。

    また、業者を探したり申し込んだりする手間もかかるため、リフォームの必要がないことは大きなメリットといえます。

    5年以内のマンションを売却する際の注意点

    マンションを売却する際には、築年数や所有期間にかかわらず、押さえておくべきポイントがあります。

    具体的には、次の5つです。

    • 不動産会社選びに力を入れる
    • 売却価格は相場に合わせる
    • 売却前後の資金計画を具体的に立てる
    • 売却理由を明確に説明する
    • なるべく早く売却活動を開始する

    ポイントを押さえることで、損をしたり、買い手が見つからなかったりなどの事態を避けられる可能性が高くなります。

    ひとつずつ見ていきましょう。

    不動産会社選びに力を入れる

    媒介契約を結ぶ(売却を依頼する)不動産会社は、力を入れて選びましょう。

    不動産会社により、次の3つの違いが発生します。

    • 買い手の付きやすさ
    • 売却金額の高さ
    • サービスの手厚さ

    マンションを早く・高く売却するためには、マンション売却の実績が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。

    実績が豊富な不動産会社には、効果的な売却活動のノウハウがあります。

    不動産会社の実績は、ホームページや口コミ、担当者の話から確認しましょう。

    またマンション売却におけるサービスには、瑕疵保証や買取保証など、さまざまな種類があります。

    マンションの売却を成功させるためには、自身に必要なサービスの提供がある不動産会社を選ぶことが大切です。

    選ぶ際は、複数の不動産会社に相談し、実績やサービス内容、担当者の対応などを比べましょう。

    売却価格は相場に合わせる

    マンションの売却価格を相場に合わせることも、押さえておくべきポイントのひとつです。

    相場よりも高すぎる売却価格を設定すると、買い手が付きづらくなります。

    同じような条件のマンションが売り出されている場合、価格が安い方に買い手は流れます。

    またマンションを早く売りたいがため、売却価格を安くしすぎることも、おすすめできません。

    手元に残る資金が少なくなるだけでなく、買い手に問題があるマンションかもしれないと疑われる可能性があるためです。

    売却するマンションの相場を把握し、適切な売却価格を設定しましょう。

    売却前後の資金計画を具体的に立てる

    マンションの売却前後の資金計画は、具体的に立てましょう。

    資金計画がルーズな場合、売却後の生活が苦しくなったり、売却が頓挫したりする原因となります。

    具体的な資金計画を立てるためには、マンションの売却活動を始める前に、次の4点を把握しましょう。

    • 住宅ローンの残高
    • 売却に使える資金の上限額
    • 売却後の生活に必要な資金
    • 売却にかかる費用

    とくに不動産を購入してすぐに売却する場合は、オーバーローンに気をつけてください。

    オーバーローンとは、住宅ローンの残高が、マンションの売却価格を上回る状態を指します。

    オーバーローンになる場合、資金計画が崩れるケースがあります。

    住宅ローンの残高と売却による利益の差額を、自己資金で埋めなければならないためです。

    資金計画は、不動産会社や金融機関に相談しながら、具体的に立てることが大切です。

    売却理由を明確に説明する

    5年以内のマンションを売却する場合は、売却理由を明確に伝えることも大切です。

    築年数が浅い物件は、新しいにもかかわらず手放すことに疑問を持たれるケースも少なくありません。

    急な転勤や経済的な問題など、理由を明確に説明することで買い手は安心して購入できます。

    とくに、事故物件は心理的瑕疵に該当し、事前に買主へ告知する義務があるため、事実を正確に伝える必要があります。

    なるべく早く売却活動を開始する

    マンションは時間が経つほど価値が低下するため、なるべく早く売却活動を開始しましょう。

    同じ5年以内でも、1年と5年では、1年のほうが高く売れます。

    とくに、築年数の節目を超えると売れる値段が大きく下がるため注意が必要です。

    マンションの売却には3~6カ月程度かかるといわれているため、売却を決めたらすぐに売却活動を開始することが大切です。

    5年以内のマンション売却に関するよくある質問

    最後に、5年以内のマンション売却に関するよくある質問をまとめました。

    5年以内のマンション売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

    マンション売却におすすめの時期は?

    5年以内のマンション売却は、なるべく早い時期に売却することがおすすめです。

    マンションは時間がたつほど価値が低下し、売却価格が下がる傾向です。

    とくに、築年数の節目を超えると、売却価格が大きく下がるため注意しましょう。

    売却価格の相場の調べ方は?

    売却価格の相場を調べるおすすめの方法は、不動産会社の公式サイトから売却したいマンションと似た条件の物件を探す方法です。

    また、国土交通省のWebサイト不動産情報ライブラリや、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営するREINS Market Informationでも相場を調べられます。

    そのほかにも、各不動産会社のポータルサイトや、マンション販売のチラシに掲載された似た物件をチェックする方法もあります。

    売却損失があれば税金はかからない?

    売却により損失が出た場合は、税金はかかりません。

    譲渡所得が発生していないため、原則として確定申告も不要です。

    ただし、特例を利用する場合は売却損失が出ており、税金がかからないケースでも確定申告が必要になるため注意が必要です。

    まとめ

    マンション売却で「5年以内」というワードが出てくる理由は、1つではありません。

    築5年以内のマンションを売却する場合、売却価格が高くなりやすいメリットがあります。

    一方で、購入してから5年以内のマンションを売却する場合は、譲渡所得税が高くなるというデメリットもあります。

    5年以内のマンション売却は、目的により良し悪しが変わります。

    マンションの売却時に使える特例や控除、築年数に応じた売却価格などを総合的に考えて、自身に適したタイミングでの売却が大切です。

    ぜひ、本記事で紹介した「押さえておくべきポイント」も参考に、満足できるマンション売却をしましょう。

    ※1:国税庁、主な減価償却資産の耐用年数表
    ※2:国税庁、「減価償却費」の計算について
    ※3:国税庁、No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
    ※4:国税庁、No.3302 マイホームを売ったときの特例
    ※5:国税庁、No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例

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