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    任意売却後の残債が払えないとどうなる?返済できないときの対処法や時効・利息の有無を解説

    マイホームの任意売却後に残債の請求や督促が続き、「もう払えない」と不安を感じている方はいませんか。 

    任意売却後の残債が払えない場合は、まず債権者と交渉し、分割・減額、債務整理など現実的な手段を整理しましょう。

    本記事では、住宅ローンの返済義務と支払先、利息や時効、連帯保証人・差し押さえのリスクまで詳しく解説します。

    本記事を読み終える頃には、あなたに合う返済計画と不動産会社、差し押さえ前に取れる行動が明確になり、生活再建へ確かな一歩を踏み出せるでしょう。

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    目次

    任意売却とは?

    任意売却とは、ローンの返済が困難になった際に、債権者(金融機関・保証会社など)の同意を得て不動産を売却する手段です。

    競売とは異なり引き渡し時期の交渉ができるため、引っ越しの負担を軽減しつつローンの返済ができます。

    ここでは、任意売却の仕組みと残債が残る理由について詳しく解説します。

    スムーズに任意売却を進めるためにも、まずは基礎知識を覚えましょう。

    任意売却の仕組み

    任意売却は、債権者の同意を得て不動産を市場価格に近い価格で売却し、代金を住宅ローンの返済に充当します。

    売買代金は抵当権者へ優先配分され、残債は分割や減額の交渉が可能です。

    実務では債権回収会社や保証会社が関与し、連帯保証人の同意がなければ任意売却ができないケースもあります。

    弁護士や任意売却に強い不動産会社へ早期相談し、無理のない計画を立てられるようにするのがポイントです。

    任意売却で残債が残る理由

    売却代金が「住宅ローン残高+遅延損害金+諸費用」に届かない場合は、債務の一部が残ります。

    一部の不動産を除けば築年数が古いほど価値は低下していき、滞納期間に応じた利息・費用が住宅ローン残債に上乗せされることが主な原因です。

    その結果、返済義務は継続し、支払いが難しい場合は債権者と分割や減額の交渉、任意整理・個人再生などの方法を検討します。

    そもそも任意売却はオーバーローンの場面で選ぶ手段であり、残債を完済できるなら通常売却で問題ありません。

    任意売却後の残債はどうなる?

    任意売却が完了した後には、残債の返済がはじまります。

    ただし「誰に、いくら、どの条件で返済するのか」は、任意売却時に交渉が可能です。

    ここでは、任意売却後の残債の扱いについて詳しく解説します。

    住宅ローン残債の返済義務は残る

    任意売却をしても債務は消滅せず、元本・利息・遅延損害金の返済義務は継続します。

    ただし、保証会社の代位弁済があると、支払先が金融機関から保証会社やサービサー(債権回収会社)へ変わるのが一般的です。

    この段階では、根拠とともに毎月の支払い希望額を提示することが重要ですが、毎月1〜3万円程度の支払いになるケースが多い傾向があります。

    根拠を明確に提示することで無理のない返済計画につながるため、早い段階で準備を進めましょう。

    支払先は金融機関・債権回収会社

    前述のとおり任意売却後の支払先は、次に示す機関のいずれかになります。

    • 金融機関
    • 保証会社
    • 債権回収会社

    任意売却前と任意売却後では支払先が異なる可能性があります。

    債権譲渡や代位弁済の有無で支払先が変わるため、通知書や契約書で相手方を正確に確認してください。

    連絡は書面・メールで記録を残し、個人情報と返済計画(収入・支出・資産状況)を整えて交渉に臨むと、条件調整が進みやすくなります。

    残債には利息が原則発生する

    残債には契約利率や遅延損害金が原則発生し続け、放置すると返済額が膨らみます。

    そのため、早期に将来利息の免除や利息カットを交渉することが負担軽減の要です。

    家計の範囲で払える上限額と支払期間を具体化し、無理のない返済計画を提示しましょう。

    残債を放置すると利息や遅延損害金の発生につながるため、先送りせずに対処する必要があります。

    債権者と交渉して減額・返済計画を立てる

    債権者と交渉する際は以下の根拠を準備し、「毎月の返済額」「一括返済の可否」「一部免除」案を提示します。

    • 家計表
    • 資産一覧
    • 収支
    • 返済計画(毎月/ボーナス月)

    合意内容は和解書に明記し、将来利息の扱いや返済期間、遅延時の条件を確認してください。

    条件が整わない場合は、任意整理や個人再生、自己破産も選択肢です。

    実際に減額や利息の交渉をするのは任意売却をおこなう不動産会社のため、実績が豊富な業者を選びましょう。

    任意売却後の残債に時効はある?

    任意売却後の残債も債務である以上、時効のルールがありますが、成立する可能性は極めて低いでしょう。

    時効の年数やなぜ成立しにくいのかを解説します。

    時効は5年または10年

    住宅ローン等の残債の消滅時効は原則5年、長期でも10年が目安です。

    起算点時効期間
    知った時から5年
    権利を行使できる時から10年
    引用:民法(債権関係)の改正に関する説明資料|法務省民事局

    2020年4月1日の民法改正により、これまで複雑であった時効期間や起算点が上記のシンプルな内容に変更になりました。

    任意売却の時効の起算点(数えはじめるタイミング)は「債権者が請求できると知った時」で、毎回の支払期限ごとに時効が進みます。

    たとえば、30年ローンを1度も返済しなかった場合は、最後の起算点が訪れるのがはじめの起算点から30年後です。

    ローン支払い回数時効の起算点時効
    ローン1回目2025年9月2030年9月
    ローン最終2055年9月2060年9月

    分割払いのローンは契約日での一律でなく、あくまでも支払日ごとに個別に時効が進行する点を覚えておきましょう。

    ただし、催告(内容証明等)や和解書の締結、分割返済の開始、差し押さえ準備などで時効は更新されます。

     金融機関やサービサー(債権回収会社)は定期的に請求を行うため、机上の「〇年で消える」は前提条件が厳しく、実際には成立しにくいと考えた方がいいでしょう。

    基本的には時効は成立しない

    民法上、滞納後も請求書や督促、電話・面談、債務の承認、支払督促や訴訟提起が入ると時効は都度リセットされます。

    債権者が時効になる5〜10年間何もしないとは考えにくいため、放置で自然消滅を狙うのは現実的ではありません。

    むしろ遅延損害金が増え、交渉材料も乏しくなります。

    任意売却後は早期に返済計画(毎月の返済額・期間)を整え、債権者と減額や将来利息カットを交渉するのが現実的な対処法です。

    任意売却は時効があるものの、基本的には成立しないと理解して、無理なく返済していく必要があります。

    任意売却後の残債が払えないとどうなる?

    任意売却後の残債が払えない場合、次の状況に陥ります。

    • 連帯保証人に一括請求がいく
    • 信用情報に傷がつく
    • 給与・財産を差し押さえられる可能性がある

    上記はいずれも社会的信用をなくす恐れがあり、いかなる状況でも好ましくありません。

    ここでは、任意売却後の残債が払えないリスクについて、詳しく解説します。

    連帯保証人に一括請求がいく

    ローンの契約時に連帯保証人を立てていた場合、任意売却後に残債が払えないと連帯保証人にも支払い義務が課されます。

    そのため、残債の支払いが滞った段階で、請求先が連帯保証人に移行するケースが一般的です。

    「保証人」であれば民法により「催告の抗弁」と「検索の抗弁」という権利があり、滞納者本人への支払いの催促や能力の調査ができます。

    (催告の抗弁)
    第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

    引用:民法 | e-Gov 法令検索

    (検索の抗弁)
    第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

    引用:民法 | e-Gov 法令検索

    ただし、住宅ローンで一般的な「連帯」保証人の場合は、「催告の抗弁」と「検索の抗弁」の権利がなく、支払いの肩代わりをする義務が発生します。

    家族や親族関係の不和を避けるためにも、債務者側で返済計画を固めて提示しましょう。

    信用情報に傷がつく

    延滞や代位弁済が記録(事故情報)されると、信用情報に傷がつき、主に以下の審査で不利に働きます。

    • クレジットカードの発行・更新・利用枠の増額
    • 各種ローン
    • スマートフォン端末の割賦や後払い
    • 家賃の保証会社

    上記の状況に陥ると、サブスクやECの決済手段が限られ、経費の立替や急な出費にも支障が出るなど、日常の生活に直接影響するでしょう。

    登録は一定期間続くのが通常で、その間は状況が改善しないため、任意売却後の残債は期日どおりに支払うようにしてください。

    給与・財産を差し押さえられる可能性がある

    任意売却後の残債を支払えない状態が続くと、給与や預金、不動産・動産が差し押さえ対象になります。

    支払えなくなりそうな場合は、保証会社や債権回収会社に相談し、差し押さえにならないようにしましょう。

    家計の範囲で払える返済額、ボーナス月の増額、将来利息の免除など具体的な条件を数字で示すと合意の可能性が高まります。

    合意困難なケースでは、個人再生や自己破産で法的に負担を軽減・整理する選択肢を現実的に検討してください。

    任意売却後の残債が払えない場合の対処法

    任意売却後の残債が払えない場合は、次の選択肢があります。

    • 個人再生
    • 任意整理
    • 自己破産

    対処の優先は「交渉→任意整理→個人再生→自己破産」の順で検討するのが一般的です。

     家計や資産の状況によって最適解は変わるため、根拠資料を揃えて比較検討しましょう。

    個人再生

    個人再生は、残債を大幅に減額するための手続きです。残債は原則3年~5年で分割返済できるように減額されます。

    個人再生の手続きは裁判所への申し立てが必要で、認められれば適用されます。

    さらに、住宅資金特別条項を使えば、条件次第で自宅を維持しつつ他の債務を圧縮可能です。

    個人再生をするためには継続的な収入が必要ですが、月々の負担が軽くなり、返済額が家計の範囲に収まるのが強みです。

    家計収支、資産、債権者一覧を精査し、現実的な再生計画案を専門家と作成してください。

    任意整理

    任意整理とは、債権者と個別交渉し、将来利息カットや分割延長で毎月の返済額を下げる手続きです。

    弁護士や司法書士を介して手続きを進めるのが一般的で、状況に応じて代理交渉や起訴対応の依頼もできます。

    任意整理は裁判所を使わずに手続きができるためスピード感があり、費用も比較的抑えられます。

    対象を住宅ローン以外の借金(カード・フリーローン等)に絞る設計も可能で、家計の即効的な軽減にも有効です。

    ただし元本圧縮は限定的で、収入が不安定だと合意後に再度行き詰まるケースもあります。

    自己破産

    自己破産は返済が客観的に困難な場合、裁判所で免責を受けることで原則として税金の滞納以外の支払い義務が免除されます。

    資産の処分や一定の職業制限・信用情報への影響はあるものの、将来の収入を生活再建に振り向けられるのが最大の利点です。

    差し押さえ直前の切迫したケースでは、自己破産が有効な手段となる場合もあるでしょう。

    ただし、虚偽申告や浪費・ギャンブル等が大きいと免責不許可事由に触れる可能性があるため、弁護士と正確な事実関係を整理して臨んでください。

    任意売却後の生活はどうなる?

    任意売却後は、残債の返済義務は原則残りますが、債権者と分割・減額を交渉し、家計に合わせた返済計画を作れば再スタートは可能です。

    賃貸への転居や自宅の明け渡し後の資金計画を早期に検討すれば、滞納や差し押さえのリスクを抑えられます。

    ここからは、任意整理後の「できること/できないこと」を具体例で整理します。

    任意売却後でもできること

    任意売却後にできることは、主に次のとおりです。

    • デビットカード・プリペイドカードの利用
    • 賃貸借契約(条件が付く場合あり)
    • 債権者との交渉

    任意売却をしても、デビットカードやプリペイドカードでの一括決済は可能です。

    家賃保証会社の審査などの条件が付く場合もありますが、賃貸借契約も可能です。

    さらに、債権者に対して利息カットや分割払いなどの交渉もできるため、生活を再建する際に必要な最低限の権利が残ります。

    任意売却後にできないこと

    任意売却をすると、できなくなることは次のとおりです。

    • 新規クレジットカードの発行
    • 各種ローンの契約
    • スマートフォンの分割払い

    基本的に金融商品の審査には通過できなくなり、賃貸物件を借りるのも通常より難しくなるとされています。

    ただし、一定期間経過すればクレジットカードや各種ローンを利用できるようになるため、過度に心配する必要はありません。

    仮に任意売却後の生活が苦しい場合でも、国の公的融資制度が用意されているため、必要に応じて各種窓口に相談してください。

    任意売却後の残債をなるべく少なくする方法

    任意売却後の残債を抑える核心は「スピード」と「交渉力」です。

    債権者の同意形成と、相場に沿った価格設定を早期に整えるほど、返済額の軽減や分割条件の改善に直結します。

    不動産会社を早く見つける

    依頼する不動産会社を早く見つけると、売却活動に使える時間が長くなり、結果的に任意売却後の残債を少なくできる可能性が高まります。

    競売の開始日が決定した場合、期日までに売却を完了させなければなりません。

    期日に余裕があれば金額の交渉をする余地がありますが、期日が迫っていれば売却を優先しなければなりません。

    金銭的な交渉をする余裕を作るためにも、依頼する不動産会社の早期発見は鉄則といえるでしょう。

    任意売却に強い不動産会社に依頼する

    任意売却を依頼する不動産会社の実績と交渉力が、最終の返済額を左右します。

    経験が豊富な業者は、保証会社との調整手順、和解書の条項、引渡し後の返済計画提示まで一貫して対応できます。

    内覧制限がある物件でも、写真・図面・日照や騒音データの見える化で価格の根拠を作り、買い手の不安を解消してくれるでしょう。

    売却後の残債をできる限り減らしたい方は、任意売却の実績が豊富な不動産会社に相談してみてください。

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    任意売却後に残ったローンの返済が難しくなるケースは珍しくありません。収入状況の変化や生活費の負担増など、さまざまな理由で返済が滞ってしまうことがあります。

    しかし、残債の放置は督促や差し押さえなど、さらなる問題につながる可能性があるため、早めの対応が重要です。

    今後の返済計画をどう立てるべきか悩んでいる方は、まず専門家へ相談することで状況に合った選択肢を把握しやすくなります。

    ファンズ不動産は、不動産売却に関する幅広い悩みを気軽に相談できる存在です。不安を抱えている方は、早めに相談してみることをおすすめします。

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    任意売却後の残債が払えないときによくある質問

    任意売却後の残債が支払えない場合に、よくある質問に回答しています。

    気になる質問や疑問を抱く点などがあれば、ぜひ参考にしてください。

    離婚時の残債の負担割合は?

    離婚時の残債負担割合は、原則契約どおりです。

    住宅ローンを契約したのが夫の場合、離婚した場合でも契約者が残債を支払う必要があります。

    残債は夫婦で築いた財産を分ける財産分与の対象外のため、理解しておきましょう。

    任意売却で買い手がつかない原因は?

    任意売却で買い手がつかない典型的な原因は次の3点です。

    • 価格
    • 売却時期
    • 情報不足

    売り出し価格が高すぎると、物件を探している買主候補の検討対象にならずに買い手がつかない原因になります。

    また売却する時期が不動産需要の低い7〜8月頃で、画像が少ないなどの情報不足があると、買い手は見つかりにくいでしょう。

    競売後は残債の返済を免除される?

    競売後でも、通常は残債の返済を免除されません。

    落札代金を充当しても不足した分は、債務者および連帯保証人に請求されます。

    残債の支払いが難しい場合は、任意整理や自己破産などの、債務整理の手続きを検討する必要があります。

    まとめ

    任意売却の仕組みや残債の返済義務、支払えない場合はどうなるのかなどを解説しました。

    マイホームを任意売却後、残債を支払えないと次のようなリスクがあります。

    • 連帯保証人に一括請求がいく
    • 信用情報に傷がつく
    • 給与・財産を差し押さえられる可能性がある

    残債が支払えない場合は支払先に相談するか、債務整理を検討する必要があります。

    任意売却を検討している、残債をできる限り少なくしたいと考える方は、早めに実績豊富な不動産会社に相談してください。

    信頼できる不動産会社を見つけられれば、任意売却の一連の手続きや交渉などを任せられるため、残債を少なくできるでしょう。

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