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    【千葉県でいらない土地あげます!】不動産を無償譲渡・売却する方法を解説

    いらない土地を持て余し、「どう処分したらよいのかわからない」と悩んでいませんか。

    または、千葉県内で「0円で土地をもらえる」チャンスを探している方もいるでしょう。

    近年、所有者側の都合により「無償でもいいから土地を譲りたい」と考える方が増えており、千葉県でも同様の動きがあります。

    この記事では、千葉県でいらない土地をあげるための具体的なやり方や注意点のほか、無償譲渡したい方が増えている背景なども解説します。

    千葉県で不要な土地を手放したい方も、新たな土地を探している方も、ぜひ参考にしてみてください。

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    目次

    千葉県で「いらない土地・別荘をあげます」が増えている?

    近年、いらない土地を無償譲渡したがる方が増えています。理由は個人によりさまざまですが、主なケースとしては次のようなものがあります。

    • 税金や管理費が想像以上に高かった
    • 草刈りやメンテナンスなどの管理作業がつらい
    • すぐに売れると思っていたがなかなか売れない

    有効活用できない土地を持ち続けているのは、金銭的あるいは肉体的な負担がのしかかってきます。

    一方で、もらう側にとっても「千葉県内で条件の合う土地を探せるチャンス」として注目されているのです。

    売買ではなく、登録や相談を通じた譲渡という形が増えており、新しい不動産取引の形として根付きはじめています。

    千葉県でいらない土地を所有し続けるリスク

    千葉県内に使わない土地を持ち続けていると、さまざまなリスクが生じます。

    とくに都市部から離れた地域では、資産としての価値よりも「管理コスト」の方が上回るケースが増加しています。

    次では、具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。

    固定資産税の支払いが必要になる

    利用していない土地でも、毎年固定資産税は原則として課税されます。

    土地の固定資産税は「評価額×1.4%」で税額が算出され、固定資産税評価額が2,000万円の土地の場合、毎年28万円の税負担です。

    面積が広い郊外の敷地や建築不可の土地でも課税対象としてカウントされるため、年間数万円〜数十万円の出費になることもあります。

    所有するのみで家計に影響を与える大きな要因となるため、早めの対応が求められます。

    管理責任の義務が発生する

    遠方に住んでいても、土地所有者には「管理責任」が課せられます。

    土地所有者の管理責任とは、周辺の生活環境に影響を及ぼさないように、適切な管理をしなければならない責任を指します。

    たとえば、草木が生い茂って通行人の視界を妨げたり、敷地内で事故が起きたりすると、所有者に責任が及ぶ可能性があるため注意が必要です。

    いらない土地を所有し続けると、定期的な現地確認や草刈りが必要になるなど、手間と時間がかかるため、早めに処分しましょう。

    近隣住民とトラブルになる

    管理が行き届かない土地は、近隣との関係にも悪影響を与えます。

    草木の越境やゴミの不法投棄、空き家の老朽化による倒壊リスクなどが原因で、クレームや苦情が寄せられることがあるからです。

    ゴミの悪臭や害虫などが発生すると近隣住民に迷惑がかかり、最悪の場合には法的トラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。

    遠方に住んでおり定期的な管理が難しい場合は、管理代行業者を利用して、近隣住民とトラブルにならないようにしましょう。

    不動産価値が低下する

    需要の低いエリアや、交通の便が悪い地域の土地は年々資産価値が下がる傾向にあります。

    とくに、価格や条件を問わず取引されない土地は「流動性のない不動産」と見なされ、買取業者からも敬遠されがちです。

    また建築条件が厳しい敷地や、周辺環境が整っていないエリアでは、売買や賃貸に出しても反応が乏しく、資産としての活用が難しくなります。

    結果として、無償で手放すしか選択肢がなくなるケースもあるため、いらない土地を所有している場合は早めの対処が必要です。

    千葉県でいらない土地をあげる8つの方法

    不要な土地を放置していると、税金や管理義務などの負担が積み重なります。

    しかし千葉県では、適切な手続きを取れば「いらない土地を譲る」方法が意外と多く存在します。

    次では、実際に使える代表的な8つの手段を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

    マッチングサービスを利用する

    ネット上には「いらない土地」と「欲しい方」をつなぐ不動産マッチングサービスが存在します。

    不動産マッチングサービスを利用すれば、無料または割安な料金で千葉県のいらない土地を譲渡できる可能性があります。

    たとえば、不動産マッチングサイトの「みんなの0円物件」では、千葉県でも多くの土地が掲載されており、大半が成約済みです。

    不動産マッチングサービスは無料または格安で掲載できる一方で、商談や掲載、問い合わせの返信などは自身で対応する必要があります。

    空き家バンクに登録する

    千葉県の市町村では空き家バンク制度の活用により、不要な土地や建物を譲渡できるケースがあります。

    空き家バンクに登録すれば、千葉県に住みたい方や2拠点生活を検討している方の目にとまり、不動産を売却できる可能性もあります。

    千葉県では多くの自治体が空き家バンクに参画しているため、いらない土地を譲渡したい方は、各地域の窓口で相談してみましょう。

    なお、空き家バンクは無料で登録できる一方、積極的な営業活動は行われず、譲渡が決まるまで時間がかかる傾向があることは認識しておきましょう。

    不動産会社・買取業者に依頼する

    売却できそうな土地であれば、不動産会社や土地買取業者に相談する方法もあります。

    不動産会社と買取業者の主な特徴は次のとおりです。

    不動産会社・買主を探して仲介する
    ・相場の価格で売却できる
    ・半年以上かかる場合もある
    ・売れないケースもある
    買取業者・業者が直接土地を購入
    ・スピーディに売却できる
    ・相場よりは安くなる
    ・買取不可の可能性もある

    まずは相場価格での売却ができる不動産会社に依頼するのをおすすめしますが、買主が見つからない場合は、買取業者への売却を検討する必要があります。

    いらない土地の売却を買取業者にも断られた場合は、本章で紹介している他の譲渡方法を試してください。

    隣家に相談する

    いらない土地がある場合、有効活用しやすい隣家に譲渡を相談するのも有力な選択肢です。

    たとえば「家庭菜園スペースを広げたい」「駐車場にしたい」などの目的で隣地取得を望む方は一定数います。

    話し合いがスムーズに進めば、登記変更の手続きも短期間で済みます。ただし、隣家への相談は直接交渉になるため、関係性やタイミングも大切です。

    また適正な価格で売却するのではなく無料で譲渡する場合は、税金が発生する可能性があります。

    後ほど「無償譲渡を受けた方に税金が発生する場合がある」の章で解説するため、事前に税金の説明をしておき、トラブルにならないようにしてください。

    友人・知人に譲る

    個人的なつながりがある相手に譲渡する方法は、最もトラブルが少なく、意思疎通もしやすい点がメリットです。

    千葉で土地を探している友人や知人であれば、自身がいらない不動産であっても、よろこんで活用するでしょう。

    ただし隣家への譲渡と同じように、無料であげる場合でも高額な税金が発生する可能性があるため要注意です。

    また、無償での譲渡であっても贈与契約書を作成し、贈与した事実を明確にしておけば、あとでトラブルになるのを避けられます。

    友人や知人に譲る場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談しながら進めて、適切な手続きを行ってください。

    自治体に寄付する

    一部の自治体では、公共事業や地域整備のために土地を受け入れてくれる場合があります。

    必要な書類を提出して現地調査をおこない、自治体が受け入れたほうがよいと審査で判断されれば、土地を譲渡可能です。

    ただし、受け入れのハードルは高く、原則として「有効活用できる」「条件を満たす土地」に限られます。

    千葉県内でも、自治体によって対応はさまざまです。寄付を検討する際は、土地の所在地の市町村役場に相談し、担当部署に確認しましょう。

    相続土地国庫帰属制度を利用する

    2023年に施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、特定の条件を満たした相続土地を国に引き取ってもらえます。

    相続土地国庫帰属制度とは、要件を満たせば相続や遺贈によって取得した土地を国に引き渡せる制度です。

    ただし、制度利用には審査と負担金が必要な場合があり、負担金は用途に応じて異なり、たとえば宅地等は20万円、森林などは別途算定されます。

    建物がある土地や汚染、越境問題のある土地は対象外となります。

    「誰にも譲れないし、どうしても手放したい」場合の最終手段として、相続土地国庫帰属制度を覚えておくとよいでしょう。

    相続放棄する

    相続開始から3か月以内であれば「相続放棄」を選ぶことで、土地を一切受け取らずに済みます。

    相続放棄とは、相続される遺産をすべて放棄できることを指し、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きする必要があります。

    ただし、すでに一部の財産を利用している場合や、期間を過ぎていた場合には放棄が認められません。

    また、相続人が放棄しても次順位の相続人へ権利が移るため、根本解決には至らないこともあります。

    千葉県でいらない土地をあげる際の注意点

    土地を無償で譲る場合でも、税金や法的手続きなどの「落とし穴」が存在します。

    適当に進めると、あとからトラブルに発展するケースもあるため、事前に理解しておくことが大切です。

    千葉県でいらない土地をあげる際の注意点を解説するため、譲渡を検討している方は参考にしてください。

    無償譲渡を受けた方に税金が発生する場合がある

    土地を無償で譲渡を受けた場合、次の税金が発生します。

    税金の種類税額の計算方法
    贈与税(固定資産税評価額−110万円(基礎控除))×税率-控除額
    登録免許税
    (贈与の場合)  
    固定資産税評価額×2%
    不動産取得税固定資産税評価額×4%(軽減税率あり)
    参照元:国税庁

    贈与税は基礎控除110万円を超える部分に対して税金が発生し、土地を譲渡された方が納付する必要があります。

    また、所有権移転登記の際に登録免許税、土地を取得したときに不動産取得税が発生し、納付しなければなりません。

    贈与税の非課税枠や申告義務の有無については、必ず事前に確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しましょう。

    売却益が出た場合は確定申告が必要です

    千葉県のいらない土地を有償で譲渡した際に、売却益が出た場合は確定申告が必要です。

    土地の譲渡での利益を算出するためには、次の式で計算します。

    譲渡価格−(取得費+譲渡費用)=利益(譲渡所得)

    土地の譲渡で出た利益が特例ですべて控除された結果、税金が発生しない場合でも確定申告をする必要があります。

    上記の計算式で利益がある方は、原則確定申告が必要になるため、忘れずに手続きをしてください。

    「千葉県でいらない土地あげます」に関するよくある質問

    土地を譲ったりもらったりするにあたっては、さまざまな疑問が生じることがあります。また、思わぬ誤解をしているケースも少なくありません。

    ここでは、千葉県で土地をあげる際によくある質問を簡潔に解説します。

    いらない土地を国・自治体に売却できる?

    相続土地国庫帰属制度を利用すれば、国に土地を返せますが、反対に管理費用を支払う必要があります。

    千葉県に土地を売却したい方は、要件や必要書類などを県土整備部用地課土地取引調査室に問い合わせてみましょう。

    千葉県に10万円で買える土地はある?

    千葉県内で10万円以下の土地を探すのは、一般的に難しいでしょう。

    10万円以下で購入できる土地は非常に条件が悪かったり、土地活用が難しかったりするため、注意する必要があります。

    ただし、不動産サイトやマッチングサービスで探せば、無料や10万円以下の土地も見つかるでしょう。

    千葉県に家賃5,000円で借りられる空き家がある?

    家賃5,000円で借りられる空き家を千葉県内で探すのは難しいでしょう。

    ただし、お試し居住を実施している自治体であれば、1週間程度無料、または割安で空き家を借りられる可能性があります。

    また、不動産マッチングサイトで探せば、無償で空き家を取得できるケースもあるため、探してみるのも選択肢の一つです。

    まとめ

    千葉県で「いらない土地をあげます」と考えている方向けに、不動産を所有し続けるリスクや譲渡する方法を解説しました。

    不要な土地を譲渡する主な方法は、次のとおりです。

    • マッチングサービスを利用する
    • 空き家バンクに登録する
    • 不動産会社・買取業者に依頼する
    • 隣家に相談する
    • 友人・知人に譲る
    • 自治体に寄付する
    • 相続土地国庫帰属制度を利用する
    • 相続放棄する

    上記のとおりさまざまな方法があるため、自身の希望や状況にあわせて譲渡先を選ぶとよいでしょう。

    千葉県でいらない土地をあげたいと考えている方は、本記事で紹介した譲渡方法や注意点などを参考に、不要な不動産を手放してください。

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