「マンション購入後に固定資産税っていくらかかるの?」と、納税額に不安を感じる方も少なくありません。
固定資産税は購入した物件の構造や面積、築年数など、さまざまな要素で税額が決まるため、予想よりも負担になる場合もあります。
購入後の固定資産税について悩まないようにするためには、税金の計算方法や減税制度を理解することが大切です。
記事を一読すれば、固定資産税の計算方法や減税制度の内容が理解でき、いくら課税されるのか目安を計算できるようになります。
マンションの購入で、固定資産税がどの程度になるのか不安な方は、ぜひ参考にしてください。
マンションの固定資産税とは?

マンションを所有し続ける限り、固定資産税が課され、購入する物件によってはあわせて都市計画税もかかります。
固定資産税も都市計画税も購入する物件によって税額が異なり、マンションと戸建てによる違いもあります。
ここからは、マンションの固定資産税に関する基礎知識について解説していくため、まずは固定資産税の仕組みを把握しましょう。
土地・建物などの不動産にかかる税金
固定資産税とは、建物や土地などの固定資産を所有している方に課される地方税です。
1月1日現在の所有者に課される税金であり、所有し続ける限り自治体から毎年4月頃に納付通知が届きます。
マンションの場合は、居室や共用部分を含む家屋部分と土地の持分に対して課される点が特徴です。
納税額は購入した物件の構造や面積、築年数などさまざまな要因を考慮して決定されます。
一般的には資産価値の高い不動産ほど、固定資産税も高くなる傾向にあります。
参照元:総務省 固定資産税
固定資産税と都市計画税の違い
固定資産税も都市計画税も、1月1日現在の固定資産の所有者に課される税金ですが、次のような違いがあります。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
|---|---|---|
| 課税対象 | 固定資産の所有者 | 市街化区域内にある不動産の所有者 |
| 標準税率※ | 1.4% | 0.3% |
このように固定資産税と都市計画税は、課税対象と標準税率が異なります。
購入する物件が市街化区域外にある不動産だった場合、所有しても都市計画税は課されず、固定資産税のみを納付します。
マンション・戸建てによる固定資産税の違い
固定資産税は、マンションと戸建てでは課税対象が異なります。
マンションの場合、共有部分も含めた建物全体の持分と土地の持分に対して課され、戸建ては建物と敷地の全体に対して課されます。
つまり、固定資産税が持分によって按分されるかどうかという違いです。
また、マンションと戸建てでは、構造による差が生じやすい点も特徴といえるでしょう。
一般的にマンションは鉄筋コンクリート造、戸建ては木造で建築されます。
鉄筋コンクリート造のほうが木造よりも耐久性(寿命)が高く、固定資産税を計算する基となる固定資産税評価額も高くなります。
マンション購入後の固定資産税はいくら?

マンションの固定資産税は、購入した物件によって異なります。
ただし、目安はあるため、購入前にどの程度課されるのか把握することが大切です。
ここからは、マンション購入後の固定資産税の目安と計算方法について解説します。
年間の目安は10万円~30万円
マンション購入後に課される固定資産税の目安は、10万円〜30万円程度といわれています。
ただし、この金額はあくまで一般的な税額です。
固定資産税はマンションの広さや築年数などによって変わり、減税措置が受けられるかどうかによっても税額が変動します。
一般的な広さよりも大きい物件や減税措置を受けられない物件を購入した場合は、目安よりも税額が多くなるかもしれません。
もし一般的なマンションに該当しない物件を購入する場合は、自身で固定資産税額を計算するほうがよいでしょう。
固定資産税の計算方法
固定資産税額は、次の式を用いて計算します。
| 固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率) |
※税率は自治体によって異なります。
固定資産税には減税制度があり、物件によっては評価額が低くなる場合もあります。
このような特例もあるため、評価額ではなく、課税標準額を基準として固定資産税額を計算します。
なお、自治体から購入する物件の固定資産税評価証明書を取得すれば、固定資産税評価額も課税標準額も確認できます。
固定資産税が高くなるケース
マンションの固定資産税が高くなる主なケースは、次のとおりです。
- 減税措置の適用期間が終わったばかり
- 地価の高い地域にある
- 部屋や土地の持分が多い
- 豪華な共用部分がある
たとえば、都心部のターミナル駅に直結しているタワーマンションは、郊外の古いマンションよりも固定資産税の納付額が高くなります。
とくに、築年数による減税制度の適用を受けられなくなった翌年は、高額な固定資産税が課されるため注意が必要です。
マンション購入後に受けられる固定資産税の減税制度

マンションを購入した場合、原則として土地の固定資産税が減税され、一定の要件を満たした場合は、建物の固定資産税も減税されます。
ここからは、マンション購入時に減税される制度について解説します。
正確な納付額を知るためにも、どのようなケースで減税が受けられるのか確認しましょう。
新築住宅に係る税額の減額措置
新築住宅に係る税額の減額措置とは、新築から一定の年数までは固定資産税額が下がる制度です。
制度の概要は、次のとおりです。
| 対象建築物 | 年数 | 減税率 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 新築から3年間 | 1/2 |
| 中高層耐火建築物 | 新築から5年間 | 1/2 |
マンションは中高層耐火建築物に該当するため、新築から5年間は建物の固定資産税額が半額になります。
ただし、令和4年の法改正により災害レッドゾーン内にある、市町村長の勧告に従わなかったなど、特定の条件に該当する場合は特例を受けられません。
住宅用地の特例
住宅用地の特例とは、居住用の家屋がある敷地の固定資産税が減税される制度です。
制度の概要は、次のとおりです。
| 区分 | 減税 | 概要 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 課税標準額 × 1/6 | 住宅1戸につき200㎡まで |
| 一般住宅用地 | 課税標準額 × 1/3 | 住宅1戸につき200㎡を超えた部分 |
ただし、適正な管理がなされていない特定空家、管理不全空家に指定され、自治体からの管理状態是正の勧告を無視すると、本特例が適用されなくなります。
また、住宅ではなく事務所用として購入して利用している場合も、本特例は適用されません。
参照元:国土交通省 土地の保有に係る税制
認定長期優良住宅に関する特例措置
長期優良住宅として認定されているマンションを購入した場合、新築住宅に係る税額の減額措置の適用期間が延長されます。
延長される期間は、次のとおりです。
| 対象建築物 | 新築住宅の特例 | 認定長期優良住宅の特例 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 新築から3年間 | 新築から5年間 |
| 中高層耐火建築物 | 新築から5年間 | 新築から7年間 |
表のとおり、認定長期優良住宅に関する特例措置が適用された場合、建物の固定資産税が半額になる期間が2年間延長されます。
なお、本特例を利用する場合、自治体に長期優良住宅認定通知書を持参して申告しなければなりません。
ただし、令和6年度からは管理組合による提出が認められるようになったため、管理組合が提出していれば個人での申告は不要です。
マンション購入後の固定資産税をシミュレーション

固定資産税の課税額は、購入する物件や課税する自治体によって異なりますが、購入金額に応じた一定の目安があります。
ここからは、マンション購入後の固定資産税を購入金額によってシミュレーションします。
なお、物件によって固定資産税額は大きく変動するため、次の条件をもとに計算する点には注意してください。
- 課税標準額は購入価格の70%
- 課税標準額の内訳は建物90%と土地10%
- 税率は1.4%
- 新築住宅に係る税額の減額措置が適用される
- 住宅用地の特例は小規模住宅用地が適用される
2,000万円のマンションの場合
2,000万円のマンションの固定資産税額は、次のとおりです。
2,000万円 × 70% = 1,400万円(課税標準額)
1,400万円 × 90% = 1,260万円(建物の課税標準額)1,400万円 – 1,260万円 = 140万円(土地の課税標準額)
1,260万円 × 1/2 × 1.4% = 約88,000円
140万円 × 1/6 × 1.4% = 約3,000円
※1,000円未満は四捨五入
土地と建物の固定資産税額を合計すると、約91,000円となります。
3,000万円のマンションの場合
3,000万円のマンションの固定資産税額は、次のとおりです。
3,000万円 × 70% = 2,100万円(課税標準額)
2,100万円 × 90% = 1,890万円(建物の課税標準額)2,100万円 – 1,890万円 = 210万円(土地の課税標準額)
1,890万円 × 1/2 × 1.4% = 約132,000円
210万円 × 1/6 × 1.4% = 約5,000円
※1,000円未満は四捨五入
土地と建物の固定資産税額を合計すると、約137,000円となります。
4,000万円のマンションの場合
4,000万円のマンションの固定資産税額は、次のとおりです。
4,000万円 × 70% = 2,800万円(課税標準額)
2,800万円 × 90% = 2,520万円(建物の課税標準額)2,800万円 – 2,520万円 = 280万円(土地の課税標準額)
2,520万円 × 1/2 × 1.4% = 約176,000円
280万円 × 1/6 × 1.4% = 約7,000円
※1,000円未満は四捨五入
土地と建物の固定資産税額を合計すると、約183,000円となります。
5,000万円のマンションの場合
5,000万円のマンションの固定資産税額は、次のとおりです。
5,000万円 × 70% = 3,500万円(課税標準額)
3,500万円 × 90% = 3,150万円(建物の課税標準額)3,500万円 – 3,150万円 = 350万円(土地の課税標準額)
3,150万円 × 1/2 × 1.4% = 約221,000円
※1,000円未満は四捨五入
350万円 × 1/6 × 1.4% = 約8,000円
※1,000円未満は四捨五入
土地と建物の固定資産税額を合計すると、約229,000円となります。
マンション購入後の固定資産税はいつ支払う?

マンション購入後の固定資産税には納付時期があり、納付方法や納税者も決まっています。
ここからは、マンション購入後の固定資産税の支払い時期や方法、納税義務者について解説します。
支払い時期・方法
固定資産税の支払いは一般的に年4期に分かれており、次のような時期に納付します。
- 4月:第一期もしくは全納
- 7月:第二期
- 12月:第三期
- 2月:第四期
また、固定資産税の支払い方法は次のとおりです。
- 自治体や金融機関の窓口で現金払い
- 口座振替による引き落とし
- クレジットカードや決済アプリでの支払い
ただし、支払い時期も支払い方法も自治体によって異なる点には注意が必要です。
正確な時期や方法を知りたい場合は、マンションの住所を管轄する自治体に確認しましょう。
納税義務者は固定資産課税台帳登録者
固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている方です。
固定資産課税台帳とは、自治体が作成する固定資産税の課税対象となる資産の情報が登録された帳簿です。
法務局でマンションの所有権移転登記手続きをおこなうと、その情報が自治体に提供され、固定資産課税台帳の納税義務者欄に記載されます。
このような処理がおこなわれるため、自治体に所有権移転登記をした事実を伝えなくても、自動的に固定資産税の納税通知書が送られてきます。
マンション購入でかかる固定資産税以外の税金

マンション購入時には、固定資産税以外にも多くの税金が課されます。
購入時に課される税金は、次のとおりです。
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 消費税
ここからは、マンション購入時にかかる固定資産税以外の税金について解説します。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した方に課される地方税です。
税額は、次の式で計算します。
| 不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 4% ※税率は自治体によって異なります。 |
ただし、不動産取得税には多くの減税制度があり、固定資産税評価額や税率が下がる場合もあります。
たとえば、一定の条件を満たす新築住宅を購入する場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
減税制度をすべて理解するのは難しいため、正確な税額を知りたい場合は、不動産会社に確認しましょう。
参照元:総務省 不動産取得税
登録免許税
登録免許税とは、法務局で所有権移転登記や抵当権設定登記などの登記手続きをする際に課される国税です。
税額は、固定資産税評価額や債務金額(住宅ローンの借入金額)に税率を乗じて計算します。
登録免許税の主な税率は、次のとおりです。
| 登記の名称 | 税率 | 住宅に係る軽減措置 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記 | 2% | 0.3% |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
なお、登録免許税の軽減措置を受けるには、次の条件を満たす物件を購入する必要があります。
- 自宅として利用される50㎡以上の家屋
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋
- 昭和56年12月31日以前に建築された一定以上の耐震性がある家屋
軽減措置が適用されれば、登録免許税の節税が可能です。
参照元:財務省 登録免許税に関する資料
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などの課税文書を作成する際に課される国税です。
課税額は、次の表のとおり作成する課税文書や記載金額によって異なります。
【不動産売買契約書作成時に課される印紙税額】
| 売買金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
※税額は一部のみ抜粋しています
【金銭消費貸借契約書作成時に課される印紙税額】
| 借入金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
なお、印紙税は契約書に税額相当分の収入印紙を貼付、割印して納税します。
参照元:国税庁 印紙税額
消費税
消費税とは、課税事業者が提供する商品やサービスを購入した際に課される国税です。
課税額は、購入代金に10%を乗じて計算します。
マンションの売買において消費税が課される商品やサービスは、次のとおりです。
- 建物の購入代金
- 仲介手数料
- 登記費用(司法書士報酬)
- リフォームやリノベーションの費用
- 引っ越し費用
ただし、売主が課税事業者ではない場合は、消費税は課されません。
たとえば、個人が所有するマンションを購入しても、建物の購入代金には消費税はかかりません。
マンション購入後の固定資産税に関するよくある質問

マンション購入後の固定資産税についてよくある質問は、次のとおりです。
- 固定資産税を滞納した場合はどうなる?
- 固定資産税がかからないマンションはある?
- 築30年の中古マンションの固定資産税は?
それでは、よくある質問とその回答を紹介します。
固定資産税を滞納した場合はどうなる?
固定資産税を滞納すると、自治体から督促状が送られてきます。
督促状が来た後、すぐに固定資産税を納付すれば、延滞税の支払いのみで済みます。
ただし、督促状を無視し続けると、対象となる不動産が差し押さえられ、最終的には競売(公売)になるため注意が必要です。
差し押さえされた時点で売却が難しくなるため、金銭的に困っている場合は、早めに売却を検討するほうがよいでしょう。
固定資産税がかからないマンションはある?
固定資産税がかからないマンションは、ないと考えましょう。
築年数が古い物件や狭い物件の場合、固定資産税額が少なくなります。
ただし、固定資産税の計算上、ゼロになるケースはありません。
ゼロに近い税額になる物件はあるかもしれませんが、実際にゼロにはならないと理解しましょう。
築30年の中古マンションの固定資産税は?
築30年の中古マンションの固定資産税は、一概にいくらとはいえません。
通常、築年数が経過した場合、固定資産税額は徐々に低下します。
ただし、固定資産税評価額はマンションによって異なり、100㎡もある物件と30㎡しかない物件とでは固定資産税額に差が出ます。
固定資産税額は個別に計算されることを理解し、購入を検討する物件の税額がいくらか確認することが大切です。
まとめ

マンションを購入した後、所有し続ける限り、毎年固定資産税が課されます。
税額は物件により異なるものの、税額が年間数十万円になる場合もあります。
住宅ローンの返済と税額を合計すると、生活に負担がかかる可能性もあるため、購入前に固定資産税について理解することが大切です。
事前に固定資産税の計算方法や減税制度を確認し、正確な税額を把握しましょう。
正確な税額がわかれば、資金計画を立てやすくなり、ゆとりある生活を送れるようになることでしょう。

