「もしもマンション購入時の手付金が払えない場合はどうしたらいいの?」と、不安になる方もいるでしょう。
手付金が払えない場合、マンションの購入ができないかもしれないと、心配する方もいるのではないでしょうか。
マンション購入時の手付金が支払えない場合、減額の交渉をしたり、親族に協力を得たりすれば、解決できる可能性があります。
本記事では、手付金が払えないときの対処法や相場について解説します。
また、払った手付金が戻ってくるケースも紹介していくため、支払いが心配な方は、不安を解消するための材料として記事を参考にしてみてください。
マンション購入時の手付金とは?

マンション購入時の手付金とは、売買契約時に買主から売主に渡すお金です。
一般的には、マンション購入時の手付金は必須であり、現金で用意する必要があります。
売主に渡した手付金は、残代金を支払うときに売買代金の一部として充当されます。
つまり、手付金は最終的に購入代金の一部に充てられますが、それまでは『契約が成立した証拠』として売主に預けておくお金ということになります。
手付金の種類・目的
マンション購入時に手付金を支払うのは、理由があるためです。
支払う理由は、次の手付金の種類とその特徴を知れば理解できます。
- 解約手付
- 違約手付
- 証約手付
それでは、手付金の種類と目的について解説します。
解約手付
解約手付とは、契約締結後であっても、買主が手付金を放棄することで契約を解除できるようにするための金銭です。
通常、一度契約を締結すると、原則として「違約解除」しか認められなくなります。
しかし、購入意思の変化や予期せぬ事情により、どうしても契約を続けられない場合もあります。
そのような場合に備え、違約金等のペナルティを負うことなく、自らの意思で「手付解除」を可能にするのが解約手付の役割です。
違約手付
違約手付とは、契約違反(債務不履行)があった場合に備え、違約金としての性質を持たせた手付金です。
相手方が契約に違反すれば契約解除や損害賠償請求が可能ですが、実際に生じた損害額を正確に算定するのは容易ではありません。
そこで、あらかじめ手付金を損害賠償の基準と定めます。具体的には、買主が違反した場合は手付金を没収し、売主が違反した場合は手付金を倍返しすることで解決を図る仕組みです。
事前に賠償額を明確にすることで、トラブルを回避する重要な役割を果たします。
証約手付
証約手付とは、売買契約が成立したことを証明するための手付金です。
法律上は買主が購入の意思を示し、同時に売主が売却の意思を示した時点で、口頭でも契約は成立します。
ただし、一般的に不動産取引では契約までに交渉がおこなわれるため、いつ契約が成立したのかが不透明になりやすい取引といえます。
契約成立を明確に証明するため、手付金の授受をおこなった時点で成立とする流れです。
契約日が確定することで、契約に向けての準備を開始しやすくなり、スムーズに引渡しがしやすくなります。
申込証拠金・内金・頭金との違い
手付金と似た金銭として、申込証拠金や内金、頭金があります。
ただし、次のように各金銭の特徴は手付金と異なります。
| 申込証拠金 | ・購入の意思を示すための金銭 ・契約が成立する前に支払う |
|---|---|
| 内金 | ・売買代金の一部を先に支払うときの呼び名 ・解約手付や違約手付、証約手付の効果を持たない |
| 頭金 | ・不動産購入資金として利用する金銭 ・手付金の性質は持たない |
手付金は契約トラブルを防止するための金銭ですが、その他の金銭は購入の意思を示すものだったり、売買代金の一部を先払いするものであったりします。
それぞれ異なる金銭であり、手付金と同じ効果を持つと思い込むと、トラブルになるため注意しましょう。
マンション購入時の手付金の相場は?なしにできる?

マンション購入時の手付金には相場があり、原則として支払いは必須です。
それでは、相場はどの程度なのか、手付金をなしにできるのかについて解説します。
目安は物件価格の5~10%
マンション購入時の手付金の相場は、物件価格の5〜10%です。
たとえば、5,000万円のマンションを購入する場合、手付金の額は250万〜500万円です。
ただし、売主が個人の場合、上限はなく、買主と売主が取り決めた金額となります。
一方、売主が不動産会社の場合、宅地建物取引業法により上限金額は20%以内と定められています。
参照元:e-Gov 宅地建物取引業法
手付金不要のケースは少ない
不動産売買において、手付金不要で契約できるケースはまずないと考えましょう。
解約手付や違約手付など、手付金には契約のトラブルを防止する役割があります。
手付金なしで契約すると、自らの意思で契約を解除できない、損害賠償額を確定しにくいなどの問題が発生します。
売主も仲介会社も契約の安全性を重視する傾向にあるため、問題が起こりやすい契約はしないと考えましょう。
売買契約日に原則現金で支払う
手付金は、原則として売買契約締結の当日に現金で支払います。
振り込みやクレジットカード払いにすると、契約締結日時とお金が売主のもとに届く日時との間に時間差が生まれます。
時間差が生まれると、いつが契約日なのか判断しにくくなるため、契約時は売主と面談し直接手付金を支払うか、事前に指定口座へ振り込む形が一般的です。。
もし振り込みやクレジットカード支払いを希望するのであれば、不動産会社に支払い方法の変更が可能か確認しましょう。
マンション購入時の手付金が払えないときの対処法

マンション購入時の手付金が払えない場合でも、対処法を実施すれば資金を用意できる可能性があります。
手付金を用意できない場合、次の方法を試してみましょう。
- 手付金の減額を交渉する
- 親族に援助を依頼する
- 金融機関から借りる
- 手付金が安い・不要な物件を探す
- 社内融資を利用する
- 専門家に相談する
それでは、手付金が払えないときの対処法について解説します。
手付金の減額を交渉する
売主が希望する金額の手付金を用意できない場合、減額の交渉をしてみましょう。
手付金の額に下限は決められておらず、金額は売主との合意によって決まります。
売主に減額交渉すれば、希望の金額に変更できる可能性があります。
ただし、手付金が少ないほど契約のリスクが高くなるため、売主が他の買主と契約する可能性も高くなります。
減額交渉をする際には、売主にリスクを感じさせない程度にとどめておくことが大切です。
親族に援助を依頼する
売主が希望する手付金の額を用意できない場合、親族に援助を依頼するのも方法の一つです。
親族から融資実行までの期間のみ金銭を借りるのもよいですし、贈与してもらえるなら住宅取得等資金贈与の非課税措置を検討するのもよいでしょう。
両親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合、最大で1,000万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、非課税措置の利用には条件があるため、不動産会社や税理士に相談してから贈与を受けるようにしましょう。
参照元:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
金融機関から借りる
手付金の額にあと少し満たない場合は、金融機関から足りない分を借りる方法があります。
金融機関が提供するローンの中には、カードローンやフリーローンなど、借入金の利用用途を問わない金融商品があります。
これらの金融商品を利用すれば、足りない分の補完が可能ですが、住宅ローンの本審査前に新たな借入をおこなうと、融資が否決される(借りられなくなる)リスクが非常に高い点に厳重な注意が必要です。利用前に必ず担当者に相談してください。
もし金融機関の融資を利用する場合は、住宅ローンに悪い影響がでないかどうかを不動産会社に確認することが大切です。
手付金が安い・不要な物件を探す
物件によっては手付金が安い、もしくは不要な物件があるため、そのようなマンションを探すのもよいでしょう。
売主によっては手付金が安いときに発生するリスクを理解したうえで、手付金の額を低くしたり、なしにしたりする場合があります。
物件資料には手付金として必要な金額が記載されていないため、手付金が安くても対応できるかどうかを不動産会社に確認しましょう。
ただし、手付金が安い物件、不要な物件は契約リスクが高いことを理解してから、手続きを進めてください。
社内融資を利用する
社内融資制度がある会社に勤務しているのであれば、その融資の利用を検討しましょう。
福利厚生の一環である社内融資は、一般的に金利が低く、担保の提供が不要です。
少額の借り入れであれば、月々返済額を抑えられるため、返しやすいのもメリットです。
ただし、融資の残額は退職時までに返済する必要があり、転職の妨げになる点には注意しましょう。
専門家に相談する
手付金の支払いに不安がある場合は、早めに不動産会社の担当者やファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談しましょう。
不動産会社の担当者に正直に事情を説明すれば、売主との交渉をサポートしてくれたり、支払い期日の調整が可能か確認してくれたりする可能性があります。
また、手付金が用意できない状況は、そもそも購入予算や資金計画に無理があるケースも少なくありません。
FPに相談して家計全体のバランスを見直してもらうことで、無理のない資金計画を立て直すきっかけにもなるでしょう。
マンション購入時の手付金が払えないときの注意点

マンション購入時の手付金についての注意点は、次のとおりです。
- 住宅ローンのフルローンでも組み込めない
- 手付金以外に諸費用・税金が必要になる
- 買主都合のキャンセルは手付金は戻ってこない
注意点を理解すれば、手付金に関するトラブルを防止できます。
住宅ローンのフルローンでも組み込めない
住宅ローンをフルローンで借りたとしても、手付金は融資金額に組み込めません。
フルローンとは、頭金なしで物件価格全額、もしくは諸費用まで借り入れできる金融商品です。
ただし、フルローンの融資が実行されるタイミングは引渡し時であり、契約時にはお金を借りられません。
そのため、契約時に支払う手付金は、自身で用意する必要があります。
フルローンで手付金を用意できると思い込んでいると、トラブルになる可能性があるため注意しましょう。
手付金以外に諸費用・税金が必要になる
マンション購入時には、手付金以外にも次のような諸費用や税金がかかります。
| 仲介手数料 | 仲介で売買契約が成立したときに仲介会社へ払う |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 司法書士に登記を依頼するときに払う |
| ローン関連費用 | 融資を受けるときに金融機関に払う |
| 火災保険料 | 火災保険に加入するときに払う |
| 印紙税 | 売買契約書や金銭消費貸借契約書の作成時に課される |
| 不動産取得税 | 引渡し後に1度のみ課される |
| 登録免許税 | 登記の際に課される |
| 消費税 | 仲介手数料や司法書士報酬を払うときに課される |
手付金が用意できても、その他の費用も準備しなければなりません。
なお、諸費用や税金はフルローンで支払うことは可能ですが、借入金額が増えるため、返済できるかどうかを十分に検討する必要があります。
買主都合のキャンセルは手付金が戻ってこない

売買契約後、買主都合で手付解除をおこなった場合、払った手付金は没収されて戻ってきません。
手付金は解約手付の性質を持ち、買主都合で解除する場合は、売主に手付金を没収する権利が生まれます。
違約解除よりも、手付解除のほうが解除の負担が少ないケースが多いですが、それでも数百万円の損失が発生する点には注意が必要です。
また、買主都合で手付解除する場合、不動産会社に責任はないため、一般的に解除しても仲介手数料の支払いも必要となります。
「買主都合」に該当する具体的なケース
「買主都合」とは、売主の契約違反や、ローン特約による解除以外の、個人的な理由全般を指します。
たとえ本人にとっては「やむを得ない事情」であっても、契約上は買主都合とみなされることが多いため注意が必要です。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- より条件の良い物件が見つかった
- 購入意欲がなくなった
- 急な転勤が決まった(転勤特約がない場合)
- 離婚や婚約破棄により、住む必要がなくなった
- 親の介護や病気などで資金計画が変わった
特に勘違いしやすいのが「転勤」や「病気」です。これらも契約書に特別な記載(特約)がない限り、原則として買主都合によるキャンセルとして扱われ、手付金は戻ってきません。
手付金とは別に「仲介手数料」がかかるケースがある
手付解除をする際、手付金の放棄だけで済むと思っていると、さらに「仲介手数料」を請求されてトラブルになることがあります。
不動産仲介会社への報酬は「契約が成立した時点」で発生するという考え方が一般的です。
そのため、契約後に買主の都合でキャンセルをしたとしても、仲介会社としての業務は完了しているとみなされ、手数料を支払う義務が残るケースがあります。
実際に請求されるかどうかは、不動産会社との契約内容(媒介契約書)や会社の判断によりますが、「手付金+仲介手数料」という二重の出費になるリスクがあることを理解しておきましょう。
マンション購入時の手付金が戻ってくるケース

マンション購入時の手付金は、一定のケースで戻ってくる場合があります。
具体的にいうと、次のケースです。
- 売主側の都合で手付解除した
- 各種特約の適用で契約が解除された
- 売主側の不動産会社が倒産した
それでは、手付金が戻ってくるケースについて解説します。
売主側の都合で手付解除した
売主側の都合で手付解除した場合は、払った手付金が戻ってきます。
手付解除する場合、解除を申し出た方が手付金に相当する金額を負担しなければなりません。
売主の都合で解除するのであれば、売主は預かった手付金を返還したうえで、買主に手付金に相当する金額を支払います。
つまり、売主都合の場合は手付金の倍返しがおこなわれます。
各種特約の適用で契約が解除された
契約書に記載した特約の内容によって契約を解除した場合、手付金が戻ってくる場合があります。
手付金が戻ってくる特例の代表例として挙げられるのは、住宅ローン特約です。
住宅ローン特約は、一定の期間内に住宅ローンの本審査に申し込みをした結果、審査に通過しなかった場合に適用される特約です。
この特約が適用された場合、手付金は返還され、仲介手数料を支払う必要もなくなります。
売主側の不動産会社が倒産した
売主である不動産会社が倒産した場合、支払い済みの手付金が戻ってくる場合があります。
支払い済みの手付金は、破産時に破産管財人から全額返済されます。
ただし、不動産会社が手付金を使い込んだ場合、手付金が全額戻ってくる可能性はほぼないと考えておく必要があります。
不動産会社の倒産による手付金の返済は現実的ではないため、不安であれば契約前に不動産会社の財務状況を確認することが大切です。
マンション購入時の手付金が払えないときによくある質問

マンション購入時の手付金が払えないことに関してよくある質問は、次のとおりです。
- 手付金に下限や上限はある?
- 手付金なしで不動産を購入するリスクは?
- 手付金保証制度とは?
それでは、よくある質問とその回答について解説します。
手付金に下限や上限はある?
売主が個人の場合、手付金に下限も上限もありません。
一方、売主が不動産会社の場合は、法律によって売買価格の20%を超える手付金は受け取ってはならないと定められています。
なお、下限はないとしても、売買価格の5〜10%の手付金を払うケースが一般的です。
手付金不要の物件はほぼないと考え、マンション購入を検討する際は、手付金分の貯蓄をはじめることが大切です。
手付金なしで不動産を購入するリスクは?
手付金なしで不動産を購入するリスクは、次のとおりです。
- 手付解除ができない
- いつ契約が成立したか証明しにくい
- 売主が契約を拒否する可能性もある
手付金は、高額な不動産をトラブルなく購入するために必要な金銭です。
払わずに契約するリスクは高いため、手付金は相場どおりに支払いましょう。
手付金保証制度とは?
手付金保証制度とは、不動産売買において手付金が、返還を受けられないときに利用できる制度です。
本制度を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。
- 指定流通機構に登録された媒介物件を買う
- 居住用建物と居住用土地を購入する
- 買主と売主がともに一般消費者である
条件を満たした場合、売買価格の20%以内かつ1,000万円以下までの金額を保証協会が保証します。
なお、一般消費者を対象とした制度であるため、売主が不動産会社の場合は利用できません。
まとめ

手付金は、マンション購入時に買主から売主に払う金銭です。
契約リスクを大幅に低下させる役割を果たすため、売買価格の5〜10%の手付金を契約時に支払います。
ただし、売買価格の5〜10%に相当する金額は高額であり、簡単に払えないと悩む方も多いことでしょう。
用意できない場合は、親から援助を受ける、社内融資制度を利用するなどの対策を講じましょう。
手付金を準備する方法は貯蓄のみではないため、払えないときの対処法を実践し、理想の住まいを探してみてください。

